神戸市内で事業のために賃借している建物の家賃相当額の半額を一時金として交付されます!
2021年1月から6月に発令された緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置の適用に伴う
休業および時短営業や外出自粛要請等の影響によって、
売上げが減少している中小法人等の事業継続を支援するため、
神戸市内で事業のために賃借している建物の家賃相当額の半額を一時金として交付されることとなりました。
◆対象者
次のいずれかに該当する、中小企業または個人事業者が対象です。
(1) 都道府県等が実施する協力金(※1)を受給し、2021年1月から6月のうちいずれか1か月の「売上げと協力金の合計額」が、前年もしくは前々年の同月の売上げと比べて、50%以上減少している事業者。
(2) 都道府県等が実施する協力金(※1)を受給し、2021年1月から6月のうち任意の連続する3か月の「売上げと協力金の合計額」が、前年もしくは前々年の同期の売上げの合計と比べて30%以上減少している事業者。
(3) 一時支援金(※2)もしくは月次支援金(※3)(4月,5月,6月のいずれか)を受給している事業者。
(4) いずれの協力金や支援金も受給していないが、休業・時短営業や外出自粛等の影響を受け、2021年1月から6月のうち任意の連続する3か月の「売上げの合計額」が、前年もしくは前々年の同期の売上げの合計と比べて30%以上減少している事業者。
※1都道府県等が実施する協力金
休業・時短要請に協力した「飲食店」または「大規模施設及び施設内のテナント」に対して、都道府県が協力金を支給する制度。兵庫県が実施する「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」でも、他の都道府県が実施する協力金でも、今回の一時金の対象となります。
※2一時支援金
緊急事態宣言に伴う営業時間短縮や外出自粛によって売上げが減少した中小法人・個人事業主へ中小企業庁が一時支援金を給付する制度。
※3月次支援金
緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置に伴う休業・営業時間短縮や外出自粛によって売上げが減少した中小企業・個人事業者へ中小企業庁が月次支援金を給付する制度。
◆対象となる物件
事業のために賃借している、神戸市内の物件
◆交付額
家賃1か月分の半額。1事業者あたりの上限額は50万円。
◆受付期限
2021年10月29日(金)当日消印有効
詳細は神戸市HPをご覧ください。