
助成金の受給資格
- 雇用保険適用の中小企業事業主である。
- 雇用保険料、社会保険料を支払っている。
- 半年以内に会社都合の解雇をしていない。
上記条件に合致すれば、「助成金」を受給できる可能性が高いです。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
| 正社員化コース(注1) | 助成金の額 | 加算額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 派遣労働者正規雇用 (注2) | 母子父子家庭の母父 (注3) | 特定訓練修了者 (注4) | 職務限定正社員制度 (注5) | ||
| 1人あたり | 1人あたり | 1人あたり | 1人あたり | 1事業所あたり | |
| ①有期契約⇒正社員 | 57万円 | 28.5万円 | 9.5万円 | 9.5万円又は11万円 | 9.5万円 | 
| ①無期契約⇒正社員 | 28.5万円 | 28.5万円 | 4.75万円 | 4.75万円又は5.5万円 | - | 
有期契約労働者等を正社員等に転換等した場合
 (注1)①~③合わせて1年度1事業所当たり20人まで。
     転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること。(賞与と定額の諸手当を含む)
 (注2)派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合、助成額を加算
 (注3)母子又は父子家庭の母又は父等を転換等した場合に助成額を加算。(転換等した日において母子家庭の母等であること)
 (注4)特定の訓練修了者を正社員化した場合に助成額を加算。
 (注5)職務限定正社員制度を新たに規定した場合に助成額を加算。
(賃金規定等共通化コース・諸手当制度共通化コース)
| 助成金の額 | 加算額 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賃金規定等 共通化コース | 1事業所あたり60万円 <72万円> | - | ◇賃金規定共通化イメージ 
 ※正社員と有期契約労働者等についてそれぞれ賃金区分を3区分以上設け、かつ正社員と有期契約労働者等の同一の区分(注1)を2区分以上設け適用する必要があります。 | |||||||||||||||||||||
| 賃金規定等改定コース | 1人あたり48万円 | 職務評価加算 1事業所あたり20万円 | 
有期契約労働者等に、正社員と共通の賃金規定等または諸手当制度を新たに規定し、適用した場合
(注1)正社員の月給(基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金)を時給換算し、有期契約労働者等の時給と比較した結果、 有期契約労働者等の時給が同額以上であること。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
| 支給額 <有期実習型訓練> | |
|---|---|
| ●Off-JT分の支給額 賃金助成 1人1時間当たり 760円 経費助成 60% ※有期労働者を正規雇用に転換した場合は70% | ●OJT分の支給額 有期契約労働者:10万円(1人1コースあたり) 有期契約労働者を正規雇用に転換した場合:10万円(1人1コースあたり) | 
有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換、又は処遇を改善することを目指して有期実習型訓練等を実施した事業主に助成金を支給。
 (注1)同一労働者に対して1年度で3回まで。
 (注2)1年度1事業所当たり支給限度額は1,000万円
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
| 支給額 | ||
|---|---|---|
| ① | 第1種 | 20万円 代替要員加算28万円(3人以上確保した場合は45万円) | 
| ② | 第2種 | 1事業年度以内に30%以上上昇:60万円 2事業年度以内に30%以上上昇:40万円 3事業年度以内に30%以上上昇:20万円 | 
(育児休業等支援コース)
| 支給額 | ||
|---|---|---|
| 育休取得時・職場復帰時(注1) | A 育休取得時(注2) | 30万円 | 
| B 職場復帰時(注3) | 30万円 | |
| 代替要員確保時(注4) | 支給対象労働者1人当たり | 50万円 | 
| 有期契約労働者の場合の加算 | 10万円 | |
| 職場復帰後支援(注5) | 制度導入 | 30万円 | 
| 制度利用 | A:看護休暇制度 1,000円×時間 B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3 | 
- (注1)育休復帰支援プランを作成し、プランに沿って労働者に育休を取得・職場復帰させた事業主に支給。
- (注2)対象労働者と面談を実施したうえで、3か月以上の育児休業を取得させる。
- (注3)復帰後対象労働者と面談を実施し、原則として原職等に復帰させ、さらに6か月以上継続雇用する。
(注4)育休取得者の代替要員を確保し、育休取得者を原職等に復帰させた事業主に支給。 
     育休取得後原職等に復帰させる旨を就業規則に規定する必要があります。 
     対象者が3か月以上育児休業を取得し、さらに6か月以上継続雇用すること。 
 (注5)育休復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、新たな制度導入などの支援に取り組んだ事業主に支給。
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
| 65歳への 定年引上げ | 66歳以上への 定年引上げ | 定年の 廃止 | 70歳未満から70歳以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 未満 | 5歳 以上 | ||||
| 1~3人 | 15 | 20 | 30 | 40 | 30 | 
| 4~6人 | 20 | 25 | 50 | 80 | 50 | 
| 7~9人 | 25 | 30 | 85 | 120 | 85 | 
| 10人以上 | 30 | 35 | 105 | 160 | 105 | 
高年齢者の雇用の促進を図るため、定年の引上げ、継続雇用年齢の引上げ等を行った事業主に対して助成金を支給。 
 (金額単位:万円)
 (注1)定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも支給額はいずれか高い額のみとなります。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
| 中小企業 | 中小企業以外 | 
|---|---|
| 対象労働者1人につき48万円 | 対象労働者1人につき38万円 | 
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に助成。