雇用関係助成金

助成金コンサルティング

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助成金の受給資格

  • 雇用保険適用の中小企業事業主である。
  • 正社員を1名以上雇用している。
  • 雇用保険料、社会保険料を支払っている。
  • 半年以内に会社都合の解雇をしていない。

上記条件に合致すれば、「助成金」を受給できる可能性が高いです。

雇用関係助成金を活用しよう!

社員採用ステップ

従業員を雇っている、または今後雇い入れる予定がある そのような中小企業事業主であれば一部の業種を除き獲得の可能性があります

助成金活用の手順について

助成金活用の手順

着手金5万円(税抜き)
成功報酬 助成金コンサルティング料獲得助成金額×15%
※受給された助成金について成功報酬をいただきます。
(注)社会保険労務士報酬(就業規則作成、申請代行は別途必要)

受給可能な助成金を無料診断します

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

正社員化コース(注1)助成金の額加算額
派遣労働者正規雇用
(注2)
母子父子家庭の母父
(注3)
若年労働者転換
(注4)
職務限定正社員制度
(注5)
1人あたり1人あたり1人あたり1人あたり1事業所あたり
①有期契約⇒正社員57万円
<72万円>
28.5万円
<36万円>
9.5万円
<12万円>
9.5万円
<12万円>
9.5万円
<12万円>
①有期契約⇒無期契約28.5万円
<36万円>
4.75万円
<6万円>
4.75万円
<6万円>
①無期契約⇒正社員28.5万円
<36万円>
28.5万円
<36万円>
4.75万円
<6万円>
4.75万円
<6万円>
9.5万円
<12万円>

有期契約労働者等を正社員等に転換等した場合
(注1)①~③合わせて1年度1事業所当たり20人まで。
    転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より5%以上増額させている事業主であること。(賞与と定額の諸手当を含む)
(注2)派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合、助成額を加算
(注3)母子又は父子家庭の母又は父等を転換等した場合に助成額を加算。(転換等した日において母子家庭の母等であること)
(注4)若年雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算。
(注5)職務限定正社員制度を新たに規定した場合に助成額を加算。
(注6)<>書きは生産性要件を満たした場合の金額。
    生産性要件とは、次の計算式で求められた数値が、直近決算とその3年前を比較して6%以上伸びていることが要件となります。

生産性=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃貸料+租税公課
雇用保険被保険者数

(賃金規定等共通化コース・諸手当制度共通化コース)

 助成金の額加算額 
1事業所あたり
賃金規定等
共通化コース
57万円
<72万円>
2万円(注1)
<2.4万円>
◇賃金規定共通化イメージ

 正社員有期契約労働者等
6等級月給××万円
5等級月給××万円
4等級月給■■万円時給□□円
3等級月給▲▲万円時給△△円
2等級時給××円
1等級時給××円

※正社員と有期契約労働者等についてそれぞれ賃金区分を3区分以上設け、かつ正社員と有期契約労働者等の同一の区分(注3)を2区分以上設け適用する必要があります。

諸手当制度
共通化コース
38万円
<48万円>
2人目以降1.5万円(注1)
<1.8万円>

2つ目以降16万円(注2)
<19.2万円>
◇次のいずれかの諸手当を適用(注4)

  1. ①賞与(6か月分相当として5万円以上)
  2. ②役職手当
  3. ③特殊作業手当・特殊勤務手当
  4. ④精皆勤手当
  5. ⑤食事手当
  6. ⑥単身赴任手当
  7. ⑦地域手当
  8. ⑧家族手当
  9. ⑨住宅手当
  10. ⑩時間外労働手当
  11. ⑪深夜・休日労働手当

※②~⑨までについては1か月分3,000円以上

有期契約労働者等に、正社員と共通の賃金規定等または諸手当制度を新たに規定し、適用した場合
(注1)共通化した対象労働者(2人目以降)について、対象者1人あたり上の加算措置を適用。
(注2)同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、諸手当の数1つあたり上の加算措置を適用。
(注3)正社員の月給(基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金)を時給換算し、有期契約労働者等の時給と比較した結果、
    有期契約労働者等の時給が同額以上であること。
(注4)諸手当の名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的から判断して実質的に内容が同一のものであればよい。
(注5)<>書きは生産性要件を満たした場合の金額。

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

支給額 <有期実習型訓練>
●Off-JT分の支給額
賃金助成 1人1時間当たり 760円<960円>
経費助成 1人当たり Off-JTの訓練時間数に応じた額
100時間未満       10万円
100時間以上200時間未満 20万円
200時間以上       30万円
  (有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合)
100時間未満       15万円
100時間以上200時間未満 30万円
200時間以上       50万円
※実費を限度
●OJT分の支給額
実施助成 1人1時間当たり 760円<960円>

※1人当たりの助成時間数は680時間を限度

有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換、又は処遇を改善することを目指して有期実習型訓練等を実施した事業主に助成金を支給。
(注1)同一労働者に対して1回のみ。
(注2)訓練基準に適合する訓練カリキュラムを作成する必要があります。
    【主な訓練基準】
     OJTとOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること。
     実施期間は3か月以上6か月以下
     総訓練時間数が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること。
     OJTの割合が1割以上9割以下であること。
     訓練終了後にジョブ・カード様式により職業能力の評価を実施すること。
(注3)1年度1事業所当たり支給限度額は1,000万円

人材確保等支援助成金

 制度整備助成目標達成助成目標達成助成(第2回)
人事評価改善等助成コース(注2)50万円80万円(注3)
介護・保育労働者雇用管理
制度助成コース
50万円57万円
<72万円>
85.5万円
<108万円>

事業主が、人事評価制度等の整備・実施を行った場合に、制度導入助成金(50万円)を、人事評価制度等の適切な運用を経て従業員の離職率の低下(注1)等が図られた場合に目標達成助成金が支給される制度です。
(注1)離職率を目標値以上に低下させた場合
    離職率(%)=所定の期間における離職者数÷所定の期間の初日の正社員数×100
(注2)2%以上賃金がアップするものとして制度整備し、支給することが必要です。
(注3)生産性の向上、労働者の賃金の2%以上のアップ、離職率の低下に関する目標を達成した場合に助成。
(注4)<>書きは生産性要件を満たした場合の金額。

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

支給額
1人目の育休取得 (注1)(注2)57万円
<72万円>
2人目以降の育休取得 (注1)(注2)a育休    5日以上:14.25万円<18万円>
b育休 14日以上:23.75万円<30万円>
c育休 1ヶ月以上:33.25万円<42万円>
育児目的休暇(注3)の導入・利用28.5万円
<36万円>

男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取組み、休業・休暇を取得させた事業主に助成金を支給。
(注1)育休を取得しやすい職場づくりのため、次のような取組みを行うこと。
    例)子が生まれた男性に対して管理職による育休取得の勧奨を行う。
      管理職に対して、男性の育休取得についての研修を実施する。  等

(注2)男性が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
(注3)子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる休暇制度
(注4)<>書きは生産性要件を満たした場合の金額。

(育児休業等支援コース)

  支給額
育休取得時・職場復帰時(注1)A 育休取得時(注2)28.5万円<36万円>
B 職場復帰時(注3)28.5万円<36万円>
職場支援加算19万円<24万円>
※「B」に加算して支給
※1事業主2人まで支給
(無期労働者1名、有期労働者1名)
代替要員確保時(注4)支給対象労働者1人当たり47.5万円<60万円>
有期契約労働者の場合の加算9.5万円<12万円>
職場復帰後支援(注5)制度導入28.5万円<36万円>
制度利用A:看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間
B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3
  1. (注1)育休復帰支援プランを作成し、プランに沿って労働者に育休を取得・職場復帰させた事業主に支給。
  2. (注2)対象労働者と面談を実施したうえで、3か月以上の育児休業を取得させる。
  3. (注3)復帰後対象労働者と面談を実施し、原則として原職等に復帰させ、さらに6か月以上継続雇用する。

(注4)育休取得者の代替要員を確保し、育休取得者を原職等に復帰させた事業主に支給。
    育休取得後原職等に復帰させる旨を就業規則に規定する必要があります。
    対象者が3か月以上育児休業を取得し、さらに6か月以上継続雇用すること。
(注5)育休復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、新たな制度導入などの支援に取り組んだ事業主に支給。

 

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

65歳への
定年引上げ
66歳以上への
定年引上げ
定年の
廃止
66~69歳の継続
雇用への引上げ
70歳以上の継続
雇用の引上げ
5歳
未満
5歳5歳
未満
5歳
以上
4歳
未満
4歳5歳
未満
5歳
以上
1~2人10151520205101015
3~9人251003012012015602080
10人以上3015035160160208025100

高年齢者の雇用の促進を図るため、定年の引上げ、継続雇用年齢の引上げ等を行った事業主に対して助成金を支給。
(金額単位:万円)
(注1)定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも支給額はいずれか高い額のみとなります。

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

中小企業中小企業以外
対象労働者1人につき48万円<60万円>対象労働者1人につき38万円<48万円>

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に助成。

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