緊急事態宣言による協力金の支給がされます(兵庫県)

2021年1月15日

このたびの新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じ、営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)に協力いただいた事業者に対し、協力金が支給されることになりました。

 

1.県による時短要請(神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市:令和3年1月12日(火)~13日(水))

対象者


次の(1)~(4)の要件を全て満たす事業者の方

(1) 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の「接待を伴う飲食店(キャバレー、スナック等)」又は「酒類の提供を行う飲食店等(バー、ナイトクラブ、カラオケ店、居酒屋等)を運営していること

(2) 通常午後9時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後9時までに短縮していること

(3) 時短営業の開始日が令和3年1月12日(火)もしくは翌1月13日(水)であり、終了日が同年2月7日(日)であること

※令和3年1月12日(火)~13日(水)の要請に応じられなかった店舗についても要件を満たせば、2.緊急事態宣言に基づく緊急事態措置(次項)の対象となります。

(4) 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること。

 

支給額


1日あたり4万円/店舗×時短日数(最大8万円)

※定休日は時短営業日数から除きます。

※「緊急事態宣言に基づく緊急事態措置(次項)」に係る協力金に加算します。

 

 

2.緊急事態宣言に基づく緊急事態措置(県内全域:令和3年1月14日(木)~2月7日(日))

対象者


次の(1)~(4)の要件を全て満たす事業者の方

(1) 兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている飲食店を運営していること

※酒類の提供を行う飲食店限定ではありません

(2) 通常午後8時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮していること

(3) 令和3年1月14日(木)~2月7日(日)(県の要請期間)の全ての期間において、時短営業(休業を含む)をしていること

   ※ただし、特別な理由により1月14日(木)からの時短営業が困難な場合は、遅くとも1月18日(月)午前0時から開始して下さい。

(4) 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること

 

支給額


1日あたり6万円/店舗×時短日数(最大150万円)

※定休日は時短営業日数から除きます。

 

申請に係る必要書類
① 申請書

② 運転免許証やマイナンバーカード等申請者本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し

③ 通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)

 

【以下、時短営業施設・営業実態が確認できる書類】
④ 確定申告書又は税務署への開業届(法人の場合は法人設立届出書)の写し

※時短営業要請期間開始日の前日までに開業した店舗が対象

⑤ 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し

※「1月12日~13日の県による時短要請」については、飲食店営業許可のある店舗のみが対象

⑥ 従来の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)

⑦ 店舗掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し

※店舗へ掲示する時短営業告知文の参考例

※時短営業告知文の写真等、申請に必要となる書類は、あらかじめご準備下さい。

⑧ 屋号が確認できる店舗の外観及び内観写真

⑨ 感染防止対策宣言ポスターを店頭に掲示していることが確認できる写真

 

〈1月12日~13日の時短要請に係る神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の酒類を提供する飲食店等のみ⑩も必要〉

⑩ 酒類を提供していることが分かる書類(メニュー表・お品書きの写真、酒類の納品書・請求書など)

 

支給時期・申請方法

令和3年2月8日以降
「1月12日~13日の県による時短要請」と「1月14日~2月7日の緊急事態宣言に基づく緊急事態措置」に関する申請は、一つの申請書で受付を開始

具体的な受付時期・申請方法は追って県HPに掲載

※申請は令和3年2月8日以降ですが、申請に必要となる書類や写真は、あらかじめご準備下さい。

 

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