新型コロナウイルス感染症による自粛要請等により、売上の急減 に直⾯する事業者の事業継続を下支えするため、
固定費の中で大きな負担と なっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対し て「家賃支援給付金」が支給されます。
※こちらは第2次補正予算の成立を前提としているため詳細は後日発表されます。
〇給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月 において
以下のいずれかに該当すること
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
〇給付額
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の
6倍(6カ月分)給付率・給付上限額は下図の通り。