平成30年度 助成金情報 時間外労働等改善助成金

2018年3月9日

平成29年12月18日に開催された「第68回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」において、時間外労働等改善助成金の改正案が示されました。

 

時間外労働等改善助成金とは、従来の職場意欲改善助成金を改称し拡充したものです。

◇予算額を見ると平成29年度(1,088,951千円)に比べ、約3倍強(3,501,528千円)の大幅拡充を予定しています。

労務管理、生産性向上のために、設備機器導入費用の支出を予定している会社にはよいと思います。

 

時間外労働等改善助成金の概要(予定)

■時間外労働上限設定コース

 時間外労働の上限設定を行う中小企業事業主に対し、要した費用の3/4を助成。

 時間外労働の上限設定に加え、週休2日制とした場合、併せて最大200万円を助成。

 

■勤務間インターバル導入コース

 勤務間インターバルを導入する中小企業事業主に対し、要した費用の3/4、最大50万円を助成。

 

職場意識改善コース

 年次有給休暇の取得促進、所定外労働の削減等を推進する中小企業事業主に対し、要した費用の1/2~3/4、

 最大100万円を助成。

 また、 特例措置対象事業場※1 を有する中小企業事業主が週所定労働時間を40時間以下とした場合、

 要した費用の3/4、最大50万円を助成。 

 

※1 労働基準法の特例として法定労働時間が週 44 時間とされている以下の事業場

   常時10人未満の労働者を使用する

   ①商業 ②映画・演劇業 ③保健衛生業 ④接客娯楽業

 

■団体推進

 3社以上の中小企業の事業主団体において、傘下企業の時間外労働の上限規制への対応にむけた取組に

 要した費用を最大500万円助成。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

<第68回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会/資料:時間外労働等改善助成金について>

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000188417.pdf

 

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