トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

2018年5月30日

トライアル雇用助成金とは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を試行雇用(トライアル雇用) する間

貰える助成金です。(原則3ヶ月間)

助成額は低いですが申請しやすい助成金で、雇入れ当初の人件費を抑えることができますし、

また、トライアル雇用期間によって書類や面接では分からない適正や能力を見極めることができます。

トライアル期間経過後、常用雇用に移行させなくても助成金は支給されます。

 

◇助成金の支給額

対象者1人あたり、 月4万円×3ヶ月=12万円

 

対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、

若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合は 月5万円×3ヶ月=15万円

 

◇手続きの流れ

 事前にハローワークに求人を提出

 ※トライアル雇用併用求人である旨ハローワークに伝える

     ⇓

 ハローワークの紹介により雇入れ

 ※1週間の所定労働時間が他の労働者と同程度(30時間を下回らない)で、

 雇用保険に加入させることが必要

     ⇓

 トライアル期間開始後2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出

     ⇓

 トライアル期間の3ヶ月が終了した後、2ヶ月以内に支給申請

     ⇓

  助成金の支給

 

◇トライアル雇用の対象者

 次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

 1.これまで就労したことのない分野の職業に就くことを希望する

 2.学校卒業後3年以内で、卒業後安定した職業に就いていない

 3.過去2年以内に2回以上離職や転職を繰り返している

 4.離職期間が1年を超えている

 5.妊娠、出産、育児を理由に離職し、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている

 6.生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、

   ホームレス、住居喪失不安定就労者のうちいずれかの方

 

詳しくはこちらをご覧ください (厚生労働HP)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

 

トライアル雇用助成金リーフレット

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000161178.pdf

 

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