雇用調整助成金が変更されました

2020年5月21日

雇用調整助成金が変更されました

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1.小規模事業主の申請手続が簡略化されました

 雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していました。 今般、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、実際に支払った休業手当額から簡易に助成額を算定できるようになりました。

 

助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

 

2.計画届の提出が不要となりました

 変更前までは、計画届の作成・提出後、認定を受けてからの支給申請という流れでしたが、変更後計画届の提出が不要となりました。

 

3.雇用調整助成金の申請期限が変更になりました

 新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとなりました。

 

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