両立支援等助成金

2018年8月31日

両立支援等助成金とは、社員が、家庭生活と職場生活の両立ができるように

事業主が支援体制の整備をすることに対し助成するものです。

家庭生活の支援体制が整っている会社は、優良企業であり、求人にも有効です。

 

こちらでは、両立支援等助成金の中の「出生時両立支援コース」と「育児休業等支援コース」をご紹介させていただきます。

 

◇出生時両立支援コース

男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取組み、男性に休業・休暇を取得させた事業主に助成金が支給されます。

【助成金の額】   

育休1人目    57万円<72万円>

育休2人目以降  育休5日以上:14.25万円<18万円>

         育休14日以上:23.75万円<30万円>

         育休1ヶ月以上:33.25万円<42万円> <>は生産性要件を満たした場合の額

 

・子が生まれた男性に対する育休取得の勧奨や、管理職に男性の育休取得についての研修を実施する等、事業主は育休を取得しやすい環境づくりのための取組を行うことが必要です。

・男性が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育休を取得することが必要です。

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出生後8週間以内にパパが育休を取得しなければならないのは、もう一回育休を取得できるようにするためです。

出生後8週間以内にパパが育休を取得した場合は、特別の事情がなくても、再度、パパは育休を取得することができます。

 

◇育児休業等支援コース

妊娠した社員が安心して育休を取得し、そして、スムーズに職場復帰させることが目的の助成金です。

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って育休を取得、職場復帰させた事業主に支給されます。

代替要員を雇う場合も、更に助成金が支給されます。

【助成金の額】  育休取得時 28.5万円<36万円>

         職場復帰時 28.5万円<36万円>

         育休取得者の職場支援の取組をした場合(職場支援加算) 19万円<24万円> 

                                    ※「職場復帰時」に加算して支給

         代替要員確保時 47.5万円<60万円>(支給対象労働者1人当たり)

                 有期契約労働者の場合9.5万円<12万円>が加算されます。

 

◎育休取得時 : 産後休暇含め、3か月以上の育休を取得させることが必要です。

◎職場復帰時 : 対象労働者と面談を実施し、原則として原職等に復帰させ、さらに復帰後6か月以上継続雇用します。

◎代替要員確保時 : 育休取得後原職等に復帰させる旨を就業規則に規定する必要があります。

対象者が3か月以上育児休業を取得しその間代替要員が代行し、さらに原職等に復帰後6か月以上継続雇用することが必要です。

 

≪弊社HP 各種助成金のご案内≫

https://mirise-partner.com/jyoseikin/

 

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