テレワーク導入に対する助成金についてご紹介します。
【助成金の名称】
時間外労働等改善助成金(テレワークコース)
【概要】
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもの。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
【支給対象となる取り組み】
いずれか1つ以上実施することが必要です。
●テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
●保守サポートの導入
●クラウドサービスの導入
●就業規則・労使協定等の作成・変更
●労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
●外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
(※注意)パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。
●保守サポートの導入
●クラウドサービスの導入
●就業規則・労使協定等の作成・変更
●労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
●外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
(※注意)パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。
【支給額】
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給されます。
対象経費 | 助成額 |
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費
※ 契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象 | 対象経費の 合計額 × 補助率 (上限額を超える場合は 上限額 ( ※ ) )
( ※ )「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額 |
成果目標の達成状況 | 達成 | 未達成 |
補助率 | 3/4 | 1/2 |
1 人当たりの上限額 | 20万円 | 10万円 |
1企業当たりの上限額 | 150万円 | 100万円 |
【成果目標の設定】
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施しなければなりません。
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
3.年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。
又は
所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
3.年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。
又は
所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
【評価期間】
成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から平成32年(令和2年)2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間※」で判断されます。
※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。
※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。
さらに詳しい内容については
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《弊社HP 各種助成金の案内》
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