キャリアアップ助成金 (賃金規定等共通化コース ・ 諸手当制度共通化コース)

2018年8月10日

有期契約労働者等の非正規社員に、正社員と共通の賃金規定等または諸手当制度を新たに規定し、適用した場合に支給されます。

非正規社員の処遇を改善することで従業員のモチベーションもあがり離職率低下を図ることができます。

 

◇賃金規定等共通化コース

有期契約労働者等に関して、正社員と共通の職務に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されます。

 

【助成金の額】 1事業所あたり 57万円<72万円>  

共通化した対象労働者(2人目以降)について、対象者1人あたり 2万円<2.4万円>の加算措置を適用。

※<>は生産性要件を満たした場合の額

生産性要件とは、一定の計算式で求められる労働者一人当たりの利益のことを言います。

 

正社員と有期契約労働者等についてそれぞれ賃金区分を3区分以上設け、かつ正社員と有期契約労働者等の同一の区分を2区分以上設け適用します。

そのうえで、正社員の月給(基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金)を時給換算し、有期契約労働者等の時給と比較した結果、有期契約労働者等の時給が同額以上であることが必要です。

 

◇諸手当制度共通化コース

有期契約労働者等に関して、正社員と共通の諸手当を新たに設け適用した場合に助成されます。

【助成金の額】 1事業所あたり38万円<48万円>

        共通化した対象労働者(2人目以降)について、対象者1人あたり1.5万円)<1.8万円>の加算

        同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、諸手当の数1つあたり16万円<19.2万円>の加算措置を適用。

 

諸手当の名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的から判断して実質的に内容同一のものであれば支給されます。

賞与を適用する場合は、6か月分相当として5万円以上、その他手当を適用する場合は月額3,000円以上支給する必要があります。

 

 

【手続きの流れ】

あらかじめ「キャリアアップ計画書」を作成・提出

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに転換制度を規定・提出

賃金支払い

支給申請

 賃金規定等共通化コース→ 賃金規定等共通化後、当該賃金規定等の共通化後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に

              申請

 諸手当制度共通化コース→ 初回の諸手当の支給後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請

支給決定

 

【注意】

・共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、事業所に雇用されている有期契約労働者等が

    対象です。

・事業主または取締役の3親等内の親族は支給対象外です。

・すべての有期契約労働者等と正社員に適用させる必要があります。

・共通化前と比べて基本給や定額の諸手当が減額してはいけません。

 

≪弊社HP 各種助成金のご案内≫

https://mirise-partner.com/jyoseikin/

 

 

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