テレワーク導入に対する助成金

2020年2月28日
テレワーク導入に対する助成金についてご紹介します。

【助成金の名称】
時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

【概要】
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもの。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

【支給対象となる取り組み】
いずれか1つ以上実施することが必要です。

●テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
●保守サポートの導入
●クラウドサービスの導入
●就業規則・労使協定等の作成・変更
●労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
●外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
  (※注意)パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。

【支給額】
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給されます。

対象経費助成額

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費

 

※  契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象

対象経費の 合計額 × 補助率

(上限額を超える場合は 上限額 ( ※ ) )

 

( ※ )「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額

成果目標の達成状況

達成未達成
補助率3/41/2
1 人当たりの上限額20万円10万円
1企業当たりの上限額150万円100万円

 

【成果目標の設定】
 支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施しなければなりません。
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
3.年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。
  又は
  所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
 
【評価期間】
成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から平成32年(令和2年)2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間※」で判断されます。
 ※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。
 

 

 

さらに詳しい内容については
お気軽に合同会社ミライズ・パートナーまでお問い合せください!

《弊社HP 各種助成金の案内》
https://mirise-partner.com/jyoseikin/

↑PageTop