2020年3月2日、厚労省が新型コロナウイルス関連の新たな助成金制度を創設したことを発表しました!
詳細は以下のとおりです。
【助成金の名称】
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援助成金
【概要】
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対して助成するもの。
【対象となる事業主】
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(年次有給休暇の場合と同様に))の休暇を取得させた事業主。
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、
放課後等児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子
【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする。
※大企業、中小企業ともに同様。
※企業が受取る助成金よりも従業員に支払う給料が多い場合、差額は企業の負担になります。
【適用日】
令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
さらに詳しい内容については
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《弊社HP 各種助成金の案内》
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