時短で最大250万円 建設業の上限規制支援で助成金
2022年10月3日 月曜日厚生労働省は、令和5年度予算概算要求で、
建設事業や自動車運転の業務など、近く上限規制の適用が控えている業種を対象にした助成金を
新たに設ける方針を示しました。
36協定の見直しで、時間外労働の上限を月80時間超から月60時間以下にした場合、最大250万円を支給されます。
出典:労働新聞社
厚生労働省は、令和5年度予算概算要求で、
建設事業や自動車運転の業務など、近く上限規制の適用が控えている業種を対象にした助成金を
新たに設ける方針を示しました。
36協定の見直しで、時間外労働の上限を月80時間超から月60時間以下にした場合、最大250万円を支給されます。
出典:労働新聞社
原油価格や原材料価格高騰等への対策として、売上の減少した中小法人・個人事業主等の事業継続を支援するため、支援金が支給されます。
●申請期間
令和4年7月15日(金)から令和4年9月30日(金)まで(消印有効)
●対象者
次の要件を全て満たす方が対象です。
①次の「ア」または「イ」を満たすこと
ア 国の事業復活支援金を受給していること
(対象月:令和3年11月分から令和4年3月分までのいずれかの月)
イ 兵庫県の経営円滑化貸付(原油価格高騰、原材料価格高騰)を借り受けていること
②令和3年11月以降の燃料費・原材料価格の高騰の影響を受けていること
③事業継続に向けた取組を行っていること
●支給額
※支援金の支給は1事業者につき1回限りです。
①事業復活支援金(国制度)の受給者のうち、売上高の減少率が50%以上
②経営円滑化貸付(原油価格高騰、原材料価格高騰)の利用者
中小法人等 :30万円
個人事業主 :15万円
① 事業復活支援金(国制度)の受給者のうち、売上高の減少率が30%以上50%未満の者
中小法人等 :20万円
個人事業主 :10万円
詳細はHPをご覧ください。
神戸市内で事業のために賃借している建物の家賃相当額の半額を一時金として交付されます!
2021年1月から6月に発令された緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置の適用に伴う
休業および時短営業や外出自粛要請等の影響によって、
売上げが減少している中小法人等の事業継続を支援するため、
神戸市内で事業のために賃借している建物の家賃相当額の半額を一時金として交付されることとなりました。
◆対象者
次のいずれかに該当する、中小企業または個人事業者が対象です。
(1) 都道府県等が実施する協力金(※1)を受給し、2021年1月から6月のうちいずれか1か月の「売上げと協力金の合計額」が、前年もしくは前々年の同月の売上げと比べて、50%以上減少している事業者。
(2) 都道府県等が実施する協力金(※1)を受給し、2021年1月から6月のうち任意の連続する3か月の「売上げと協力金の合計額」が、前年もしくは前々年の同期の売上げの合計と比べて30%以上減少している事業者。
(3) 一時支援金(※2)もしくは月次支援金(※3)(4月,5月,6月のいずれか)を受給している事業者。
(4) いずれの協力金や支援金も受給していないが、休業・時短営業や外出自粛等の影響を受け、2021年1月から6月のうち任意の連続する3か月の「売上げの合計額」が、前年もしくは前々年の同期の売上げの合計と比べて30%以上減少している事業者。
※1都道府県等が実施する協力金
休業・時短要請に協力した「飲食店」または「大規模施設及び施設内のテナント」に対して、都道府県が協力金を支給する制度。兵庫県が実施する「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」でも、他の都道府県が実施する協力金でも、今回の一時金の対象となります。
※2一時支援金
緊急事態宣言に伴う営業時間短縮や外出自粛によって売上げが減少した中小法人・個人事業主へ中小企業庁が一時支援金を給付する制度。
※3月次支援金
緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置に伴う休業・営業時間短縮や外出自粛によって売上げが減少した中小企業・個人事業者へ中小企業庁が月次支援金を給付する制度。
◆対象となる物件
事業のために賃借している、神戸市内の物件
◆交付額
家賃1か月分の半額。1事業者あたりの上限額は50万円。
◆受付期限
2021年10月29日(金)当日消印有効
詳細は神戸市HPをご覧ください。
社会福祉法人等と対象は限定されますが、空気清浄機等の導入に補助金が活用できます。
◎補助額
申請額が100万以内⇒1/1(自己負担額なし)
100万超⇒規定に基づく金額(補助率1/2)
例:申請額120万円の場合、100万を超える20万について補助率1/2
よって、10万が自己負担
◎対象事業者
財団法人、社団法人、社会福祉法人、NPO法人、特別の法律に基づいて設立された法人等
※企業、医療法人、学校法人は対象外
◎応募期間
2021年8月10日(火)~8月31日(火)
◎対象製品
新型コロナウィルス感染症の感染予防・拡大防止のための物資の整備事業
PCR検査キット、サーモカメラ、空気清浄機、自動水栓整備、二酸化炭素センサー、
パルスオキシメーター 等
◎補助事業の実施期間
2022年3月31日(木)まで
補助事業者 公益財団法人JKA
◎補助対象者
建設業を営む中小企業者(※)または当該中小企業者が代表となる協力会社との共同体
※兵庫県内に本店を有し、令和3年4月1日時点で建設業法第3条に基づく許可の取得が5年を超えている者
◎補助対象期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日まで
◎補助金額の上限:50万円(1企業あたり1名まで)
◎対象事業
◆事業内容
定時制高校生・通信制高校生を含む若年未就業者(※)を期間雇用し、働きながら技能を習得するための訓練を実施
※業種を問わず、正規雇用されていない者が対象
さらに、外国人対象者の場合、特別永住者証明書または在留カードの提示が必要。
◆要件
対象者:定時制・通信制高等学校の1~3年生(※)及び令和3年4月1日時点で満29歳以下の未就業者(※4年制に在籍する場合は1~4年生)
雇用期間:令和3年4月1日から3ヶ月以上1年以内(概ね3日、1日当り4時間以上の勤務)
※正規雇用者は対象外
募集期間:令和3年4月1日から随時
なお、兵庫県が実施する建設業育成魅力アップ協議会事業への協力を依頼する場合があります。(1日程度)
◎対象経費
賃金(通勤手当、時間外手当、資格手当等を含む)、社会保険料(事業主負担分)
◎その他
帳簿等の整理補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿、証拠書類を整理し、補助事業が完了した翌年度から5年間の保存が必要
コロナ禍の環境変化に対応したビジネスモデルの再構築や
新事業展開を応援する補助金の紹介です。
◎補助対象者
次の条件を満たす事業者
①兵庫県内に事業所を有する中小企業
②申請前の直近6か月間のうち任意の3ヶ月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること
◎補助対象事業
コロナ禍の環境変化に応じたビジネスモデルの再構築や新たな事業展開(業態やサービス提供方法等の変更や追加)に係る取組み
事業実施期間:交付決定以降~令和4年1月31日(月)
◎補助金額
補助対象経費(税抜き) | 補助金額 |
50万円以上~70万円未満 | 35万円 |
70万円以上~100万円未満 | 50万円 |
100万円以上~150万円未満 | 75万円 |
◎申請期間
令和3年7月5日(月)~7月30日(金)必着
◆活用例◆
飲食業の場合
弁当販売店 ⇒高齢者向けの宅配事業を開始
和食店 ⇒和食に特化した料理教室事業に参入
小売業の場合
書店 ⇒対面販売に加えてECサイトを構築したネット販売を開始
衣服販売店 ⇒サブスクリプション形式のサービス事業に業態転換
サービス業の場合
ヨガ教室 ⇒密を回避するため、オンライン形式の教室運営開始
製造業の場合
伝統工芸品製造 ⇒百貨店での売上減少に対応し、ECサイトでの販売を開始
2021年1月実施の緊急事態宣言により、売上が50%以上減少した中小法人及び個人事業主に緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金が給付されます。
給付額
前年又は前々年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3か月
※対象期間:1月~3月、対象月:対象期間から任意に選択した月
上限
中小法人等60万円 個人事業者等30万円
対象
●緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響(※)を受けた事業者
(飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要。申請時の提出は不要だが求められる場合もあり)
●2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
※飲食店時短営業又は外出自粛等の影響とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の 発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言 地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。
都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。
申請方法
★2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要です。申請をご検討の方は適正な確定申告を行ってください。
A. 登録確認機関において、事前の確認を受ける。
(=申請予定者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等の確認)
↓
B. 事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認されたら、
一時支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請
Aの事前確認には下記の書類が必要
①事業の実施 :2019年及び2020年の確定申告書
2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等
本人確認書類(個人事業者)や登記事項証明書(中小法人)等
②給付対象の理解:宣誓・同意書 ※電話での確認を行う場合は、手元に準備。
詳細は経済産業省HPをご確認ください。→概要(R3.2.24更新)
お問合せ窓口
お気軽に合同会社ミライズ・パートナーまでお問い合せください!
https://mirise-partner.com/jyoseikin/
緊急事態宣言に基づく飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などで、直接・間接的に影響を受ける事業者に対し支援金が支給されます。(経済産業省)
対象
緊急事態宣言 に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
要件
緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域等 の飲食店と直接・間接の取引があること、
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
または、
②緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)
により、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること
支給額
法人は 40万円以内、個人事業者等 は20万円以内の額を支給
※算出方法:前年1月及び2月の事業収入-(前年同月比▲50%以上の月の事業収入×2)
詳細は経済産業省HPを参照ください。
お問合せ窓口
お気軽に合同会社ミライズ・パートナーまでお問い合せください!
https://mirise-partner.com/jyoseikin/
このたびの新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じ、営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)に協力いただいた事業者に対し、協力金が支給されることになりました。
1.県による時短要請(神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市:令和3年1月12日(火)~13日(水))
対象者
次の(1)~(4)の要件を全て満たす事業者の方
(1) 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の「接待を伴う飲食店(キャバレー、スナック等)」又は「酒類の提供を行う飲食店等(バー、ナイトクラブ、カラオケ店、居酒屋等)を運営していること
(2) 通常午後9時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後9時までに短縮していること
(3) 時短営業の開始日が令和3年1月12日(火)もしくは翌1月13日(水)であり、終了日が同年2月7日(日)であること
※令和3年1月12日(火)~13日(水)の要請に応じられなかった店舗についても要件を満たせば、「2.緊急事態宣言に基づく緊急事態措置(次項)」の対象となります。
(4) 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること。
支給額
1日あたり4万円/店舗×時短日数(最大8万円)
※定休日は時短営業日数から除きます。
※「緊急事態宣言に基づく緊急事態措置(次項)」に係る協力金に加算します。
2.緊急事態宣言に基づく緊急事態措置(県内全域:令和3年1月14日(木)~2月7日(日))
対象者
次の(1)~(4)の要件を全て満たす事業者の方
(1) 兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている飲食店を運営していること
※酒類の提供を行う飲食店限定ではありません
(2) 通常午後8時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮していること
(3) 令和3年1月14日(木)~2月7日(日)(県の要請期間)の全ての期間において、時短営業(休業を含む)をしていること
※ただし、特別な理由により1月14日(木)からの時短営業が困難な場合は、遅くとも1月18日(月)午前0時から開始して下さい。
(4) 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示していること
支給額
1日あたり6万円/店舗×時短日数(最大150万円)
※定休日は時短営業日数から除きます。
申請に係る必要書類
① 申請書
② 運転免許証やマイナンバーカード等申請者本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し
③ 通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
【以下、時短営業施設・営業実態が確認できる書類】
④ 確定申告書又は税務署への開業届(法人の場合は法人設立届出書)の写し
※時短営業要請期間開始日の前日までに開業した店舗が対象
⑤ 食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
※「1月12日~13日の県による時短要請」については、飲食店営業許可のある店舗のみが対象
⑥ 従来の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦ 店舗掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
※店舗へ掲示する時短営業告知文の参考例
※時短営業告知文の写真等、申請に必要となる書類は、あらかじめご準備下さい。
⑧ 屋号が確認できる店舗の外観及び内観写真
⑨ 感染防止対策宣言ポスターを店頭に掲示していることが確認できる写真
〈1月12日~13日の時短要請に係る神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の酒類を提供する飲食店等のみ⑩も必要〉
⑩ 酒類を提供していることが分かる書類(メニュー表・お品書きの写真、酒類の納品書・請求書など)
支給時期・申請方法
令和3年2月8日以降
「1月12日~13日の県による時短要請」と「1月14日~2月7日の緊急事態宣言に基づく緊急事態措置」に関する申請は、一つの申請書で受付を開始
具体的な受付時期・申請方法は追って県HPに掲載
※申請は令和3年2月8日以降ですが、申請に必要となる書類や写真は、あらかじめご準備下さい。
お問合せ窓口
お気軽に合同会社ミライズ・パートナーまでお問い合せください!
https://mirise-partner.com/jyoseikin/
雇用調整助成金が変更されました
1.小規模事業主の申請手続が簡略化されました
雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していました。 今般、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになりました。
助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
2.計画届の提出が不要となりました
変更前までは、計画届の作成・提出後、認定を受けてからの支給申請という流れでしたが、変更後計画届の提出が不要となりました。
3.雇用調整助成金の申請期限が変更になりました
新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとなりました。
☆雇用調整助成金でお困りの方は
当事務所の社会保険労務士が雇用調整助成金の申請サポートをさせていただきます。
お気軽にお問合せください。
助成金担当社労士直通TEL.078-965-7002(社労士 木津)