助成金

雇用調整助成金

2020年5月21日 木曜日

雇用調整助成金をご紹介します。コロナウィルス感染症対策支援の緊急措置として条件が拡充されています。(5/1時点)

>雇用調整助成金 申請相談&申請サポートのご案内はこちら

 

〇内容


景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小(※1)を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業(※2)教育訓練又は出向を行うことによって、労働者の雇用を維持した場合に、その休業手当、賃金等の一部を助成

1 事業活動の縮小とは
計画書提出の前月の生産指標(売上高等)が、前年同期に比べ5%以上減少していること。
開業1年未満の場合も対象(令和元年12月の月次損益計算書が提出できること)
解雇が発生している事業主でも申請可能

2 休業とは
労働者がその事業所において、所定労働日に働く意思と能力があるにもかかわらず、労働することができない状態。

 

〇支給対象となる労働者


全労働者

 

〇受給額


休業手当又は教育訓練を実施した場合の賃金相当額×4/5(中小企業)
※解雇を出さない場合90%

 

☆4/1~6/30の緊急対応期間に限り以下の拡充が発表されました。(5/1発表)

(1) 一定の要件(※)を満たす場合は休業手当全体の助成率を10/10とする(上限日額8,330円/人)

※一定の要件
・中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している場合
都道府県知事の要請により休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当すること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
上限額8,330円以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上に限る)

(2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする(上限日額8,330円/人)

 

 

〇期間


休業の初日から1年間
(休業開始日は2020年1月24日~7月23日の間。有給休暇は対象外)

 

上限額


日額8,330/人

 

〇上限日数


1年間の支給限度日数100日+4月1日~6月30日の間

申請期間は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内

 

☆雇用調整助成金でお困りの方は


当事務所の社会保険労務士が雇用調整助成金の申請サポートをさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

助成金担当社労士直通TEL.078-965-7002(社労士 木津)

持続化給付金 申請サポート(完全予約制)のご案内

2020年5月20日 水曜日

持続化給付金 申請サポート(完全予約制)

 

持続化給付金が5月1日から申請受付がスタートしています。

今回の手続きでは、申請書類も非常に簡素化されてはいますが、それでも申請に不安をお持ちの方もおれらると思います。

当事務所では、そのような方をサポートするため、5月7日より持続化給付金専用の申請サポート窓口を設置することといたしました。

詳細はこちらをご覧ください!

 

 

https://minato-kobe.jp/news/jyoseikin/4049/

 

 

 

さらに詳しい内容や他の助成金については
お気軽に合同会社ミライズ・パートナーまでお問い合せください!

《弊社HP 各種助成金の案内》
https://mirise-partner.com/jyoseikin/

 

 

 

 

 

持続化給付金(令和2年度補正予算の成立が前提)

2020年4月9日 木曜日

感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給されることになりました。

 

給付対象者】


中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウィルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者

 

給付額】


前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
※上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給

 

令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。
詳細な条件等については経済産業省HP等をご確認ください。

 

さらに詳しい内容については
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新型コロナウイルス関連 新たな助成金制度の創設

2020年3月4日 水曜日

2020年3月2日、厚労省が新型コロナウイルス関連の新たな助成金制度を創設したことを発表しました!

詳細は以下のとおりです。

 

【助成金の名称】


小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援助成金

 

【概要】


新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対して助成するもの。

 

【対象となる事業主】


①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(年次有給休暇の場合と同様に))の休暇を取得させた事業主。

 

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子

  ※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、

     放課後等児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子

 

【支給額】


休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10

 ※支給額は8,330円を日額上限とする。

 ※大企業、中小企業ともに同様。

 ※企業が受取る助成金よりも従業員に支払う給料が多い場合、差額は企業の負担になります。

 

【適用日】


令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

 
 

 

 

 

 

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時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について

2020年3月4日 水曜日

時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について

 


既に本年度の受付が終了している「時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当助成金に特例的なコースを新たに設け、申請受付が開始されることになりました。

 

 テレワークの特例コース職場意識改善の特例コース
対象事業主新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
助成対象の取り組み

〇テレワーク用通信機器の導入・運用

〇就業規則・労使協定等の作成・変更 等

〇就業規則等の作成・変更

〇労務管理用機器等の購入・更新 等

要件事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
事業実施期間令和2年2月17日~令和2年5月31日 
支給額

補助率:1/2

1企業当たりの上限額:100万円

補助率:3/4

※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成

上限額:50万円

 

 

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テレワーク導入に対する助成金

2020年2月28日 金曜日
テレワーク導入に対する助成金についてご紹介します。

【助成金の名称】
時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

【概要】
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもの。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

【支給対象となる取り組み】
いずれか1つ以上実施することが必要です。

●テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
●保守サポートの導入
●クラウドサービスの導入
●就業規則・労使協定等の作成・変更
●労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
●外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
  (※注意)パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。

【支給額】
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給されます。

対象経費助成額

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費

 

※  契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象

対象経費の 合計額 × 補助率

(上限額を超える場合は 上限額 ( ※ ) )

 

( ※ )「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額

成果目標の達成状況

達成未達成
補助率3/41/2
1 人当たりの上限額20万円10万円
1企業当たりの上限額150万円100万円

 

【成果目標の設定】
 支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施しなければなりません。
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
3.年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。
  又は
  所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
 
【評価期間】
成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から平成32年(令和2年)2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間※」で判断されます。
 ※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。
 

 

 

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【平成31年度 助成金のご案内】人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

2019年8月30日 金曜日

前回に続いて”労働者の能力向上を図る”ことで申請のできる助成金、二つ目のご紹介です。

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)といいます。

こちらは建設労働者が、労働安全衛生法に定める特別教育・教習・技能講習、技能検定、登録機関技能者講習を受講することで申請できるものです。

 対象者助成額(1人あたり)(注1)
経費助成<3/20>賃金助成(注2)
建設労働者技能実習コース中小事業主
(雇用保険者数20人以下)
3/47,600円×受講日数
<日額2,000円>
中小事業主
(雇用保険者数21人以上)
35歳未満の労働者7/106,650円×受講日数
<日額1,750円>
35歳以上の労働者9/20
中小事業主以外の建設事業主女性建設労働者3/5

(注1)1つの技能実習について、1人あたり10万円を限度とする。100円未満は切り捨て。

(注2)1つの技能実習について、20日分を限度とする。

(注3)<>書きは、生産性要件を満たした場合の生産性向上助成額。

 

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【平成31年度 助成金のご案内】人材開支援助成金(特別育成訓練コース)

2019年8月23日 金曜日

”労働者の能力向上を図る”ことで申請のできる助成金をご紹介します。

以下の二つになります。

1. 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

2. 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

 

今回はその内の、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の概要をお知らせします。

 

こちらは、有期契約労働者等に訓練を行なった場合に申請できます。

 

 Off-JTに対する助成額OJTに対する助成額
賃金助成
(注1)
経費助成(注2)実施助成(注3)
20~100時間未満100~200時間未満200時間以上
一般職業訓練760円
<960円>
10万円20万円30万円
有期実習型訓練760円<960円>
中長期的キャリア形成訓練15万円30万円50万円
中小企業等担い手育成訓練760円<960円>

 

(注1)1人1時間あたり。1人あたり助成時間1,200時間(中長期的キャリア形成訓練は1,600時間)を限度とする。

(注2)事業主が負担した実費が上記を下回る場合は実費を限度とする。

(注3)1人1時間あたり。1人あたりの女性が時間数680時間(中小企業等担い手育成訓練は1,020時間)を限度とする。

(注4)<>書きは、生産性要件を満たした場合の金額。

 

 

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【平成31年度 助成金のご案内】両立支援等助成金

2019年8月16日 金曜日

仕事と家庭の両立を支援することで給付を得られる助成金のご案内です。

両立支援等助成金といいます。

助成の内容は以下の通りとなります。

 

 助成額
1事業所あたり
出生時両立支援コース(注1)57万円<72万円>
介護離職防止支援コース(注2)介護休業取得時28.5万円<36万円>
職場復帰時
育児休業等支援コース(注3)28.5万円<36万円>(1人あたり)
再雇用者評価処遇コース(注4)1人目(1,2回目)各19万円<各24万円>
2~5人目(1,2回目)各14.25万円<各18万円>
女性活躍加速化コース(注5)Aコース38万円<48万円>
Nコース28.5万円<36万円>(注6)

 

(注1)男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行う、または男性労働者が育休を取得した中小事業主に対して助成。2人目以降の育休取得の場合、取得日数に応じて助成されます。

(注2)仕事と介護の両立支援のためのプラン作成・実施、また介護休業の取得及び職場復帰を行なった中小事業主に対して助成。

(注3)労働者の育休取得及び職場復帰のためのプラン作成、実施した中小事業主に対して助成。有期契約労働者1名、雇用期間の定めのない労働者1名の計2名を対象とする。

(注4)妊娠・出産・育児・介護・配偶者の転勤で退職した者が復職する際に、経験や能力のもと処遇する再雇用制度の作成・採用を行った中小事業主に対して助成。支給対象者は5名まで。

(注5)女性が活躍しやすい職場環境の整備の実施・目標を達成した中小事業主に対して助成。各コース1回限りの支給。

(注6)管理職の占める女性労働者の割合が上昇し、かつ15%以上の場合は、47.5万円<60万円>の支給。

(注7)<>書きは、生産性要件を満たした場合の金額。

 

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【平成31年度 助成金のご案内】人材確保等支援助成金

2019年8月9日 金曜日

”労働者の雇用環境を整備する”ことによって給付金が得られるもの、最後は

人材確保等支援助成金のご案内です。

事業主が、人事評価制度等の整備・実施を行った場合に制度導入助成を、人事評価制度等の適切な運用を経て従業員の離職率の低下(注1)等が図られた場合に目標達成助成金が支給される制度です。

 

 制度整備助成目標達成助成目標達成助成(第2回)
人事評価改善等助成コース(注2)50万円80万円(注3)
介護・保育労働者雇用管理制度助成コース(注4)50万円57万円
<72万円>
85.5万円
<108万円>
雇用管理制度助成コース57万円
<72万円>

 

(注1)離職率を目標値以上に低下させた場合
離職率(%)=所定の期間における離職者数÷所定の期間の初日の正社員数×100

(注2)2%以上賃金がアップするものとして制度整備し、支給することが必要です。

(注3)生産性の向上、労働者の賃金の2%以上のアップ、離職率の低下に関する目標を達成した場合に助成。

(注4)介護/保育事業主が対象となります。

(注5)<>書きは生産性要件を満たした場合の金額。

 

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