雇用調整助成金
2020年5月21日 木曜日雇用調整助成金をご紹介します。コロナウィルス感染症対策支援の緊急措置として条件が拡充されています。(5/1時点)
〇内容
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小(※1)を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業(※2)、教育訓練又は出向を行うことによって、労働者の雇用を維持した場合に、その休業手当、賃金等の一部を助成
※1 事業活動の縮小とは
計画書提出の前月の生産指標(売上高等)が、前年同期に比べ5%以上減少していること。
開業1年未満の場合も対象(令和元年12月の月次損益計算書が提出できること)
解雇が発生している事業主でも申請可能
※2 休業とは
労働者がその事業所において、所定労働日に働く意思と能力があるにもかかわらず、労働することができない状態。
〇支給対象となる労働者
全労働者
〇受給額
休業手当又は教育訓練を実施した場合の賃金相当額×4/5(中小企業)
※解雇を出さない場合90%
☆4/1~6/30の緊急対応期間に限り以下の拡充が発表されました。(5/1発表) (1) 一定の要件(※)を満たす場合は休業手当全体の助成率を10/10とする(上限日額8,330円/人) ※一定の要件 (2) 要請を受けていなくても、休業手当について60%を超えて支給する場合には、その部分に係る助成率を100%にする(上限日額8,330円/人) |
〇期間
休業の初日から1年間
(休業開始日は2020年1月24日~7月23日の間。有給休暇は対象外)
〇上限額
日額8,330円/人
〇上限日数
1年間の支給限度日数100日+4月1日~6月30日の間
申請期間は支給対象期間の末日の翌日から2か月以内
☆雇用調整助成金でお困りの方は
当事務所の社会保険労務士が雇用調整助成金の申請サポートをさせていただきます。
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助成金担当社労士直通TEL.078-965-7002(社労士 木津)