”労働者の雇用環境を整備する”ことで給付を受けられる助成金、3つ目は
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース・諸手当制度共通化コース)についてご紹介します。
有期契約労働者等に、正社員と共通の賃金規定等または諸手当制度を新たに規定し、適用した場合に以下の通り支給されます。
助成額 | 加算額 | ||
1事業所あたり | |||
賃金規定等共通化コース | 57万円 <72万円> | 2万円(注1) <2.4万円> | 賃金規定等共通化イメージ→★ ※正社員と有期契約労働者等についてそれぞれ賃金区分を3区分以上設け、かつ正社員と有期契約労働者等の同一の区分(注3)を2区分以上設け適用する必要があります。 |
諸手当制度共通化コース | 38万円 <48万円> | 2人目以降 1.5万円(注1) <1.8万円>
2つ目以降16万円(注2) | ◇次のいずれかの諸手当を適用(注4) ① 賞与(6か月分相当として5万円以上) ② 役職手当 ③ 特殊作業手当・特殊勤務手当 ④ 精皆勤手当 ⑤ 食事手当 ⑥ 単身赴任手当 ⑦ 地域手当 ⑧ 家族手当 ⑨ 住宅手当 ⑩ 時間外労働手当 ⑪ 深夜・休日労働手当 ※②~⑨までについては1か月分3,000円以上 |
★ 賃金規定等共通化イメージ
正社員 | 有期契約労働者等 | |
6等級 | 月給××万円 | ー |
5等級 | 月給××万円 | ー |
4等級 | 月給■■万円 | 時給□□円 |
3等級 | 月給▲▲万円 | 時給△△円 |
2等級 | ー | 時給××円 |
1等級 | ー | 時給××円 |
(注1)共通化した対象労働者(2人目以降)について、対象者1人あたり上の加算措置を適用。
(注2)同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、諸手当の数1つあたり上の加算措置を適用。
(注3)正社員の月給(基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金)を時給換算し、有期契約労働者等の時給と比較した結果、有期契約労働者等の時給が同額以上であること。
(注4)諸手当の名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的から判断して実質的に内容が同一のものであればよい。
(注5)<>書きは生産性要件を満たした場合の金額。
さらに詳しい内容については
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