キャリアコンサルティングサービスの休止について
2023年4月1日 土曜日弊社のキャリアコンサルティングサービスについて、当分の間、休止させていただきますので、お知らせいたします。
合同会社ミライズ・パートナー
弊社のキャリアコンサルティングサービスについて、当分の間、休止させていただきますので、お知らせいたします。
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令和3年4月1日より税込価格の表示が義務付けられます
総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされています。これにより、総額表示義務の対象となる表示であっても、誤認防止措置を講じていれば、税抜価格のみの表示などを行うことができていました。
特例の期限到来により令和3年4月1日より税込価格の表示が義務付けられることになります。
◎総額表示とは
消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
◎総額表示の対象となる取引
不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象とされます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません(=見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。)
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
[ポイント]
支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
◎価格表示を表示していない場合
総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格表示がされていない場合にまで価格表示を強制するものではありません。
お気軽に合同会社ミライズ・パートナーまでお問い合せください!
https://mirise-partner.com/jyoseikin/
新型コロナウイルス感染症による自粛要請等により、売上の急減 に直⾯する事業者の事業継続を下支えするため、
固定費の中で大きな負担と なっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対し て「家賃支援給付金」が支給されます。
※こちらは第2次補正予算の成立を前提としているため詳細は後日発表されます。
〇給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月 において
以下のいずれかに該当すること
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
〇給付額
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の
6倍(6カ月分)給付率・給付上限額は下図の通り。
雇用調整助成金が変更されました
1.小規模事業主の申請手続が簡略化されました
雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していました。 今般、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるようになりました。
助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
2.計画届の提出が不要となりました
変更前までは、計画届の作成・提出後、認定を受けてからの支給申請という流れでしたが、変更後計画届の提出が不要となりました。
3.雇用調整助成金の申請期限が変更になりました
新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとなりました。
☆雇用調整助成金でお困りの方は
当事務所の社会保険労務士が雇用調整助成金の申請サポートをさせていただきます。
お気軽にお問合せください。
助成金担当社労士直通TEL.078-965-7002(社労士 木津)
こちらは、兵庫県による新型コロナウィルス感染症にかかる休業要請などに応じた中小法人及び個人事業主に対し、経営継続支援金を支給するものです。
対象者
次の要件を全て満たす注業法人及び個人事業主に支援
1. 兵庫県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和2年3月1日以前に創業していること
2. 令和2年4月または5月の売上が、前年同月比50%以上減少していること
3. 県の休業要請等に応じて、対象となる施設を期間中、継続して休業していること
支援額
中小法人 100万円 ※ただし、飲食店及び旅館・ホテルは30万円
個人事業主 50万円 ※ただし飲食店及び旅館・ホテルは15万円
申請受付期間
4月28日~6月30日
支援金の支払
申請受付から支給まで2~4週間
詳細は兵庫県HPを参照ください。
こちらは、日本政策金融公庫による、新型コロナウィルス感染症による業績悪化を来たしている方を対象にした特別貸付制度です。
●融資対象
次の①又は②に該当する方
①最近1か月の売上高が前年又は前々年の同期比較▲5%以上
②最近1か月の売上が次のいずれかと比較して▲5%以上
a 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
b 令和1年12月の売上高
c 令和1年10月~12月の売上高平均額
(注)業歴3か月以上1年1か月未満の場合など、前年等同期と単純に比較できない場合。
●貸付期間
設備20年以内、運転15年以内 ※いずれも据置5年以内
●融資限度額
中小事業3億円、国民事業6,000万円
●金利
当初3年間:基準金利▲0.9%、4年目以上基準金利
※中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%
特別利子補給制度の活用により実質無利子化を実現
資金繰りでお困りのお客様は
当事務所の税理士が公庫の融資申し込みなど資金繰りのサポートをさせていただきます。
お気軽にお問合せください。
融資担当 税理士直通TEL.078-855-4601(税理士 眞鍋)
持続化給付金 申請サポート(完全予約制)
持続化給付金が5月1日から申請受付がスタートしています。
今回の手続きでは、申請書類も非常に簡素化されてはいますが、それでも申請に不安をお持ちの方もおれらると思います。
当事務所では、そのような方をサポートするため、5月7日より持続化給付金専用の申請サポート窓口を設置することといたしました。
詳細はこちらをご覧ください!
https://minato-kobe.jp/news/jyoseikin/4049/
さらに詳しい内容や他の助成金については
お気軽に合同会社ミライズ・パートナーまでお問い合せください!
《弊社HP 各種助成金の案内》
https://mirise-partner.com/jyoseikin/
感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給されることになりました。
【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウィルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者
【給付額】
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
※上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給
令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。
詳細な条件等については経済産業省HP等をご確認ください。
さらに詳しい内容については
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《弊社HP 各種助成金の案内》
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2020年3月2日、厚労省が新型コロナウイルス関連の新たな助成金制度を創設したことを発表しました!
詳細は以下のとおりです。
【助成金の名称】
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援助成金
【概要】
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対して助成するもの。
【対象となる事業主】
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(年次有給休暇の場合と同様に))の休暇を取得させた事業主。
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、
放課後等児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子
【支給額】
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする。
※大企業、中小企業ともに同様。
※企業が受取る助成金よりも従業員に支払う給料が多い場合、差額は企業の負担になります。
【適用日】
令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
さらに詳しい内容については
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時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について
既に本年度の受付が終了している「時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当助成金に特例的なコースを新たに設け、申請受付が開始されることになりました。
テレワークの特例コース | 職場意識改善の特例コース | |
対象事業主 | 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主 | 新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主 |
助成対象の取り組み | 〇テレワーク用通信機器の導入・運用 〇就業規則・労使協定等の作成・変更 等 | 〇就業規則等の作成・変更 〇労務管理用機器等の購入・更新 等 |
要件 | 事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること | 事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること |
事業実施期間 | 令和2年2月17日~令和2年5月31日 | |
支給額 | 補助率:1/2 1企業当たりの上限額:100万円 | 補助率:3/4 ※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成 上限額:50万円 |
さらに詳しい内容については
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