お知らせ

テレワーク導入に対する助成金

2020年2月28日 金曜日
テレワーク導入に対する助成金についてご紹介します。

【助成金の名称】
時間外労働等改善助成金(テレワークコース)

【概要】
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもの。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。

【支給対象となる取り組み】
いずれか1つ以上実施することが必要です。

●テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
●保守サポートの導入
●クラウドサービスの導入
●就業規則・労使協定等の作成・変更
●労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
●外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
  (※注意)パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。

【支給額】
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給されます。

対象経費助成額

謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費

 

※  契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象

対象経費の 合計額 × 補助率

(上限額を超える場合は 上限額 ( ※ ) )

 

( ※ )「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額

成果目標の達成状況

達成未達成
補助率3/41/2
1 人当たりの上限額20万円10万円
1企業当たりの上限額150万円100万円

 

【成果目標の設定】
 支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施しなければなりません。
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
3.年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。
  又は
  所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
 
【評価期間】
成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から平成32年(令和2年)2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間※」で判断されます。
 ※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。
 

 

 

さらに詳しい内容については
お気軽に合同会社ミライズ・パートナーまでお問い合せください!

《弊社HP 各種助成金の案内》
https://mirise-partner.com/jyoseikin/

【平成31年度 助成金のご案内】人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

2019年8月30日 金曜日

前回に続いて”労働者の能力向上を図る”ことで申請のできる助成金、二つ目のご紹介です。

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)といいます。

こちらは建設労働者が、労働安全衛生法に定める特別教育・教習・技能講習、技能検定、登録機関技能者講習を受講することで申請できるものです。

 対象者助成額(1人あたり)(注1)
経費助成<3/20>賃金助成(注2)
建設労働者技能実習コース中小事業主
(雇用保険者数20人以下)
3/47,600円×受講日数
<日額2,000円>
中小事業主
(雇用保険者数21人以上)
35歳未満の労働者7/106,650円×受講日数
<日額1,750円>
35歳以上の労働者9/20
中小事業主以外の建設事業主女性建設労働者3/5

(注1)1つの技能実習について、1人あたり10万円を限度とする。100円未満は切り捨て。

(注2)1つの技能実習について、20日分を限度とする。

(注3)<>書きは、生産性要件を満たした場合の生産性向上助成額。

 

さらに詳しい内容については
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【平成31年度 助成金のご案内】人材開支援助成金(特別育成訓練コース)

2019年8月23日 金曜日

”労働者の能力向上を図る”ことで申請のできる助成金をご紹介します。

以下の二つになります。

1. 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

2. 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)

 

今回はその内の、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の概要をお知らせします。

 

こちらは、有期契約労働者等に訓練を行なった場合に申請できます。

 

 Off-JTに対する助成額OJTに対する助成額
賃金助成
(注1)
経費助成(注2)実施助成(注3)
20~100時間未満100~200時間未満200時間以上
一般職業訓練760円
<960円>
10万円20万円30万円
有期実習型訓練760円<960円>
中長期的キャリア形成訓練15万円30万円50万円
中小企業等担い手育成訓練760円<960円>

 

(注1)1人1時間あたり。1人あたり助成時間1,200時間(中長期的キャリア形成訓練は1,600時間)を限度とする。

(注2)事業主が負担した実費が上記を下回る場合は実費を限度とする。

(注3)1人1時間あたり。1人あたりの女性が時間数680時間(中小企業等担い手育成訓練は1,020時間)を限度とする。

(注4)<>書きは、生産性要件を満たした場合の金額。

 

 

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【平成31年度 助成金のご案内】両立支援等助成金

2019年8月16日 金曜日

仕事と家庭の両立を支援することで給付を得られる助成金のご案内です。

両立支援等助成金といいます。

助成の内容は以下の通りとなります。

 

 助成額
1事業所あたり
出生時両立支援コース(注1)57万円<72万円>
介護離職防止支援コース(注2)介護休業取得時28.5万円<36万円>
職場復帰時
育児休業等支援コース(注3)28.5万円<36万円>(1人あたり)
再雇用者評価処遇コース(注4)1人目(1,2回目)各19万円<各24万円>
2~5人目(1,2回目)各14.25万円<各18万円>
女性活躍加速化コース(注5)Aコース38万円<48万円>
Nコース28.5万円<36万円>(注6)

 

(注1)男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行う、または男性労働者が育休を取得した中小事業主に対して助成。2人目以降の育休取得の場合、取得日数に応じて助成されます。

(注2)仕事と介護の両立支援のためのプラン作成・実施、また介護休業の取得及び職場復帰を行なった中小事業主に対して助成。

(注3)労働者の育休取得及び職場復帰のためのプラン作成、実施した中小事業主に対して助成。有期契約労働者1名、雇用期間の定めのない労働者1名の計2名を対象とする。

(注4)妊娠・出産・育児・介護・配偶者の転勤で退職した者が復職する際に、経験や能力のもと処遇する再雇用制度の作成・採用を行った中小事業主に対して助成。支給対象者は5名まで。

(注5)女性が活躍しやすい職場環境の整備の実施・目標を達成した中小事業主に対して助成。各コース1回限りの支給。

(注6)管理職の占める女性労働者の割合が上昇し、かつ15%以上の場合は、47.5万円<60万円>の支給。

(注7)<>書きは、生産性要件を満たした場合の金額。

 

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【平成31年度 助成金のご案内】人材確保等支援助成金

2019年8月9日 金曜日

”労働者の雇用環境を整備する”ことによって給付金が得られるもの、最後は

人材確保等支援助成金のご案内です。

事業主が、人事評価制度等の整備・実施を行った場合に制度導入助成を、人事評価制度等の適切な運用を経て従業員の離職率の低下(注1)等が図られた場合に目標達成助成金が支給される制度です。

 

 制度整備助成目標達成助成目標達成助成(第2回)
人事評価改善等助成コース(注2)50万円80万円(注3)
介護・保育労働者雇用管理制度助成コース(注4)50万円57万円
<72万円>
85.5万円
<108万円>
雇用管理制度助成コース57万円
<72万円>

 

(注1)離職率を目標値以上に低下させた場合
離職率(%)=所定の期間における離職者数÷所定の期間の初日の正社員数×100

(注2)2%以上賃金がアップするものとして制度整備し、支給することが必要です。

(注3)生産性の向上、労働者の賃金の2%以上のアップ、離職率の低下に関する目標を達成した場合に助成。

(注4)介護/保育事業主が対象となります。

(注5)<>書きは生産性要件を満たした場合の金額。

 

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【平成31年度 助成金のご案内】時間外労働等改善助成金

2019年8月2日 金曜日

引き続き”労働者の雇用環境を整備する””ことで得られる助成金、4つ目のご紹介をします。

時間外労働等改善助成金といいます。

これは、時間外労働の上限設定等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

 

 助成額 (注1)上限
1事業所あたり
時間外労働上限設定コース経費の3/4を助成200万円
勤務間インターバル導入コース
休息時間9時間以上 80万円<40万円>
休息時間11時間以上 100万円<50万円>(注4)
職場意欲改善コース(注2)(注2)①②達成 3/4100万円
(注2)①達成  1/250万円
テレワークコース(注3)3/41人あたり20万円 1企業あたり150万円

★特に活用していただきやすい制度
「勤務時間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の
防止を図るものです。

 

(注1)労働者30名以下かつ、労働能率の増進に資する設備・機器等の経費で30万円を超える場合は4/5を助成(テレワークコースを除く)

(注2)①年次有給休暇の取得促進 ②所定外労働時間の削減 を図る中小企業事業主に対して助成。

(注3)在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して助成。

(注4)新規導入の場合の上限。<>書きは、対象労働者の範囲拡大や休息時間を延長する場合の上限。

 

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【平成31年度 助成金のご紹介】キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース・諸手当制度共通化コース)

2019年7月26日 金曜日

”労働者の雇用環境を整備する”ことで給付を受けられる助成金、3つ目は

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース・諸手当制度共通化コース)についてご紹介します。

有期契約労働者等に、正社員と共通の賃金規定等または諸手当制度を新たに規定し、適用した場合に以下の通り支給されます。

 助成額加算額 
1事業所あたり
賃金規定等共通化コース57万円
<72万円>
2万円(注1)
<2.4万円>

賃金規定等共通化イメージ→★

※正社員と有期契約労働者等についてそれぞれ賃金区分を3区分以上設け、かつ正社員と有期契約労働者等の同一の区分(注3)を2区分以上設け適用する必要があります。

諸手当制度共通化コース38万円
<48万円>
2人目以降 1.5万円(注1)
<1.8万円> 

 

2つ目以降16万円(注2)
<19.2万円>

◇次のいずれかの諸手当を適用(注4)
① 賞与(6か月分相当として5万円以上)
② 役職手当
③ 特殊作業手当・特殊勤務手当
④ 精皆勤手当
⑤ 食事手当
⑥ 単身赴任手当
⑦ 地域手当
⑧ 家族手当
⑨ 住宅手当
⑩ 時間外労働手当
⑪ 深夜・休日労働手当
※②~⑨までについては1か月分3,000円以上

 

★ 賃金規定等共通化イメージ

 正社員有期契約労働者等
6等級月給××万円
5等級月給××万円
4等級月給■■万円時給□□円
3等級月給▲▲万円時給△△円
2等級時給××円
1等級時給××円

 

 

(注1)共通化した対象労働者(2人目以降)について、対象者1人あたり上の加算措置を適用。

(注2)同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、諸手当の数1つあたり上の加算措置を適用。

(注3)正社員の月給(基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金)を時給換算し、有期契約労働者等の時給と比較した結果、有期契約労働者等の時給が同額以上であること。

(注4)諸手当の名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的から判断して実質的に内容が同一のものであればよい。

(注5)<>書きは生産性要件を満たした場合の金額。

 

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【平成31年度 助成金のご案内】キャリアアップ助成金(正社員化コース)

2019年7月18日 木曜日

前回の助成金に引き続き、同じく”労働者の雇用環境を整備する”ことで申請のできる助成金のご案内です。

こちらは、有期契約労働者等を正社員等に転換等した場合に以下の通り支給されます。

 

正社員化コース(注1)助成額加算額
派遣労働者正規雇用
(注2)
母子父子家庭の母父
(注3)
若年労働者転換
(注4)
勤務地・職務限定
正社員制度(注5)
1人あたり1人あたり1人あたり1人あたり1事業所あたり
①有期契約
⇒正社員
57万円
<72万円>
28.5万円
<36万円>
9.5万円
<12万円>
9.5万円
<12万円>
9.5万円
<12万円>
②有期契約
⇒無期契約
28.5万円
<36万円>
4.75万円
<6万円>
4.75万円
<6万円>
③無期契約
⇒正社員
28.5万円
<36万円>
28.5万円
<36万円>
4.75万円
<6万円>
4.75万円
<6万円>
9.5万円
<12万円>

(注1)①~③併せて1年度1事業所当たり20人まで。転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より5%以上増額させている事業主であること(賞与と定額の諸手当を含む)

(注2)派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合、助成額を加算。

(注3)母子又は父子家庭の母または父等を転換等した場合に助成額を加算。(転換等した日において母子家庭の母等であること)

(注4)若年雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算。

(注5)勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合に助成額を加算。

(注6)<>書きは生産性要件を満たした場合の金額。生産性要件とは、次の計算式で求められた数値が、直近決算とその3年前を比較して6%以上伸びていることが要件となります。

営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課
           雇用保険被保険者数

(注7)50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合は、1人48万円<60万円>の別制度あり(65歳超雇用推進助成金を参照)

 

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【平成31年度 助成金のご案内】キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)

2019年7月11日 木曜日

今年度の助成金として、次に5つの助成金をご紹介します。
これらは
”労働者の雇用環境を整備する”ことによって
給付金が受けられるものです。

 

1. キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)
2. キャリアップ助成金(正社員化コース)
3. キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース・諸手当制度共通化コース)
4. 時間外労働等改善助成金
5. 人材確保等支援助成金

 

 

まずは、キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)について、お伝えします。
こちらは、有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合(注1)に申請できます。

 

 助成額対象となる健康診断
1事業所あたり
健康診断制度コース38万円
<48万円>
① 雇入時健康診断(注2)
② 定期健康診断
③ 人間ドッグ(注3)

(注1)労働安全衛生法により実施が義務付けられていない有期契約労働者等が対象
(注2)雇入時健康診断または定期健康診断は、事業主が費用の全額を負担することを就業規則に規定し実際に負担すること
(注3)人間ドッグは、事業主が費用の半額以上を負担することを就業規則に規定し実際に負担すること
(注4)<>書きは生産性要件を満たした場合の金額

 

 

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【平成31年度 助成金のご紹介】中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

2019年7月1日 月曜日

平成31年度の助成金について、当事務所がご提案したい助成金をお伝えしていきます。

前回同様、”新たに労働者を雇い入れる場合に使える助成金”である

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

をご紹介します。

 

中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用者の採用を拡大する事業主に

支給されます。

実施区分助成額(1事業所あたり)
中途採用拡大助成生産性向上助成
A. 中途採用率の拡大(注1)50万円25万円
B. 45歳以上の初採用(注2)60万円または70万円(注3)30万円

 

 

(注1) 計算式は、計画期間中かそれ以前かにより算定対象とする労働者の条件が異なります。また、計画期間中の中途採用率から、計画開始日の前日から過去3年間の中途採用率を減じた値を20ポイント以上とし、支給対象者のうち、6か月未満で離職した方の割合が20%未満であること。

(注2) 雇入れ時の年齢が45歳以上であること。

(注3) 支給申請日において継続して雇用されている支給対象者の中に、雇入れ時の年齢が60歳以上、かつ

雇入れ日から6か月以上経過している方がいる場合に、70万円を支給。

(注4) 計画期間中に支給対象者を、Aでは2人以上、Bでは1人以上雇い入れること。

(注5) 生産性向上助成では、3年度後の生産性が6%以上伸びていること。

 

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