お知らせ

神戸市老朽空家等解体補助事業

2019年6月21日 金曜日

神戸市老朽空家解体補助事業とは、活用見込みが乏しく腐朽・破損のある老朽空き家や、その予備軍である建替が困難な老朽家屋の早期解体を促進し、解体費用に対する補助を行ないます。空き家放置による周辺生活環境への悪影響を未然に防ぎ、跡地活用の促進を図り、健全なまちづくりを推進していきます。

 

【補助対象】

老朽空き家等の所有者 ※法人可

解体は、解体事業者等(建設業法による許可又は、建設リサイクル法による登録を得ている)に請け負わせ、

原則として敷地全体を更地の状態にすること。

 

【補助条件】

神戸市内にある、昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の家屋で、下記いずれかに該当すること。

① 腐朽・破損のある古い空き家

② 幅2m未満の道のみに接する家屋

③ 60㎡未満の土地に建つ家屋

※すでに解体してしまった家屋は対象外

 

【補助金額】

解体工事に要した費用の 1/3以内 かつ 上限50万円(1件あたり)

 

【申請期間

2019年6月3日(月)~ 12月27日(金)

※当初予算限度額に達し次第、受付終了となります。

※解体工事は、原則2020年2月29日(土)までに完了させてください。

 

【申請の流れ】

事前相談(予約制

補助金申請受付(予約制

すまいるネット:現地確認

神戸市:審査・交付決定(約1ヶ月~1ヶ月半)

解体工事 ※交付決定後に契約締結・着手

完了報告、補助金請求

神戸市:確認・補助金交付(約1ヶ月~1ヶ月半)

補助金受領

 

▼詳細・申請窓口はこちら(すまいるネット)

https://www.smilenet.kobe-sumai-machi.or.jp/hojo/rokyu/

▼参考(神戸市)

http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2019/04/20190424181301.html

 

【平成31年度 助成金のご紹介】 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

2019年6月21日 金曜日

平成31年度の助成金について、最新の情報を踏まえ、

当事務所にて、ご提案したい助成金を順次お伝えしていきたいと思います。

まずは 

”新たに労働者を雇入れる場合に使える助成金”

として以下、二つの助成金をご紹介します。

 

・人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

・中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

 

今回は 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)について、以下概要を記載します。

 

対象労働者助成額(1人あたり)
A 計画達成助成B 目標達成助成
雇入れた労働者(注1)60万円15万円
短時間労働者(注2)40万円10万円

 

(注1)計画開始日から起算して6か月以内に新たに雇い入れた労働者である。
また、雇用保険被保険者であり、要件を満たす場合には社会保険被保険者であること。
(注2)週所定労働時間20~30時間未満の労働者である。
(注3)時間外労働改善助成金(旧職場意識改善助成金を含む。)の支給決定を受けた中小企業が対象。
(注4)B目標達成助成では、計画開始日から3年経過後に生産性要件(6%)を満たし、離職率の目標を達成した場合に支給。
(注5)計画開始前後を比較し、人員増とならない場合は支給されません。また、1年未満で離職した労働者は対象外です。

 

さらに詳しい内容については

お気軽に当事務所にお問い合せください!

 

《弊社HP 各種助成金の案内》

https://mirise-partner.com/jyoseikin/

2019年 明けましておめでとうございます!

2019年1月4日 金曜日

   

2019年 明けましておめでとうございます!

   

合同会社ミライズ・パートナーをH29.5に設立し、本年で丸2年を迎え、3年目へと突入いたします。

これまで様々な助成金のご提案をさせていただき、お客様への還元をさせていただいてきております。

  

昨年来、働き方改革が叫ばれる中、2019年度予算においては、関連する施策も増え、それに伴う助成金の拡充も予定されています。

   

私どもとしましても、こうした助成金のご活用により、より一層、お客様の会社の魅力アップや従業員の方々の処遇改善を図ることができ、ひいては職場定着につなげていただけるものと考えております。

   

引き続き、お客様のご要望にお応えできるようスタッフ一同、誠心誠意努めてまいります。

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

   

   

合同会社ミライズ・パートナー

代表社員 高見 肇

スタッフ一同

65歳超雇用推進助成金~高年齢者雇用環境整備支援コース

2018年12月28日 金曜日

前回、65歳超雇用推進助成金についてお知らせしました。→記事    

 

この助成金3つのコースのうち、今回は

高年齢者雇用環境整備支援コースについてご紹介します。

 

これは、高年齢者の雇用の推進を図るための雇用環境整備の措置を

実施した事業主に対して助成されるものです。

 

この環境整備の措置とは次のいずれかになります。

A.高年齢者向けの機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善

B.   高年齢者の雇用管理制度の整備

 

【支給額】

a. 措置に要した費用の60%<75%> (中小企業以外は45%<60%>)

b. 1年以上雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者のうち、

措置により雇用環境整備計画の終了日の翌日から6ヶ月以上継続して雇用されている人数×28.5万円<36万円>

を比較して、少ないほうの額を支給されます。

  ※<>内は生産性要件を満たした事業主に適用

    詳細は厚生労働省HPを参照ください。

 

B.高年齢者の雇用管理制度の整備については、1企業につき初めの1回に限り、

当該措置の実施に30万円の経費を

要したものとみなして算定します。(2回目以降は実費で算定)

 

ご興味ありましたら弊社へお問い合わせください。

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キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)

2018年12月7日 金曜日

今までにもいくつかキャリアアップ助成金をご紹介してきましたが

今回は、「健康診断制度コース」についてご紹介します。

 

こちらは、

有期契約労働者等を対象とする

「法廷外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合

に、助成金が支給されるものです。

 

【助成金の額】

 一事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)

 ※< >は生産性要件が満たした場合の額

 ※※( )は大企業の額

 

事業主に実施が義務付けられていない有期契約労働者等を対象とする

雇入時健康診断もしくは定期健康診断制度または人間ドックを

労働契約または就業規則に規定した場合に支給されるものです。

(詳細は厚生労働省HP

 

【手続きの流れ】

あらかじめ「キャリアアップ計画書」を作成・提出

就業規則または労働協約に健康診断制度を規定

健康診断等を延べ4人以上に実施

支給申請

 4人以上に実施した日を含む月の分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請

支給決定

 

【注意】

・雇入健康診断および定期健康診断制度を規定・実施した場合は費用の全額、

 人間ドック制度を規定・実施した場合が費用の半額以上を負担することを

 規定し、実際に負担する必要があります。

・対象となる労働者は、健康診断制度を新たに設け

 実施した事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者でなければなりません。

 

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65歳超雇用推進助成金

2018年9月14日 金曜日

65歳超雇用推進助成金は、生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者の雇用の促進を図るため、65歳以上への定年の引上げ等や高年齢者の雇用環境整備、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成金を支給するものです。

 

この助成金は下記3つのコースがあります。

Ⅰ65歳超継続雇用促進コース

Ⅱ高年齢者雇用環境整備支援コース

Ⅲ高年齢者無期雇用転換コース

 

この中で、Ⅰ65歳超継続雇用促進コース、Ⅲ高年齢者無期雇用転換コース

についてご紹介します。

 

Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース

65歳以上への定年引上げ、定年の廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した事業主に対して助成を行うコースです。

 【助成額の例】60歳以上の被保険者1人 66歳以上に定年引上げ(5歳以上の引上)の場合  20万円

☆金額は、措置の内容や年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて異なります。

→詳細はこちら(厚労省HP)

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11700000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu/0000196362.pdf

 

・制度を規定した際に経費を要した事業主であり、制度を就業規則等に整備している事業主が対象です。

・高年齢者雇用推進委員を選任し、高年齢者雇用管理に関する措置として教育訓練の実施、健康管理、配置・処遇の改善、賃金体系の見直し等のいずれか1つ以上を実施している必要があります。

 

Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成金が支給されます。

【助成金の額】48万円<60万円>

・1事業年度につき最大10人までです。

・<>は生産性要件を満たした場合の助成額です。

 

≪弊社HP 各種助成金のご案内≫

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時間外労働等改善助成金

2018年9月7日 金曜日

時間外労働等改善助成金とは、時間外労働の上限設定等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取組む中小企業事業主を支援する助成金です。

 

【助成金の額】1事業所あたり  経費の3/4を助成※ 

(※)労働者30名以下かつ、労働能率の増進に資する設備・機器等の経費で30万円を超える場合は4/5を助成。

 

【各コースにつき1事業所あたりの上限額】

時間外労働助言設定コース      200万円

勤務間インターバル導入コース    休息時間9時間以上40万円

                  休息時間11時間以上50万円

職場意欲改善コース         150万円

テレワークコース          1人当たり20万円 

                  1企業当たり150万円

 

 

今回は、この中で特に活用していただきやすい「勤務間インターバル導入コース」についてご紹介いたします。

 

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。

従業員の勤務間の休息時間を確保するため、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入、就業規則等の作成・変更、業務研修、コンサルティング、人材確保等に向けた取組を行った中小企業主にその要した費用の3/4(一定の要件を満たした場合4/5)を助成します。

 

【手続きの流れ】

「交付申請書」を労働局に提出

交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施

労働局に支給申請(2019年2月15日締切)

 

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両立支援等助成金

2018年8月31日 金曜日

両立支援等助成金とは、社員が、家庭生活と職場生活の両立ができるように

事業主が支援体制の整備をすることに対し助成するものです。

家庭生活の支援体制が整っている会社は、優良企業であり、求人にも有効です。

 

こちらでは、両立支援等助成金の中の「出生時両立支援コース」と「育児休業等支援コース」をご紹介させていただきます。

 

◇出生時両立支援コース

男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取組み、男性に休業・休暇を取得させた事業主に助成金が支給されます。

【助成金の額】   

育休1人目    57万円<72万円>

育休2人目以降  育休5日以上:14.25万円<18万円>

         育休14日以上:23.75万円<30万円>

         育休1ヶ月以上:33.25万円<42万円> <>は生産性要件を満たした場合の額

 

・子が生まれた男性に対する育休取得の勧奨や、管理職に男性の育休取得についての研修を実施する等、事業主は育休を取得しやすい環境づくりのための取組を行うことが必要です。

・男性が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育休を取得することが必要です。

                   ↑

出生後8週間以内にパパが育休を取得しなければならないのは、もう一回育休を取得できるようにするためです。

出生後8週間以内にパパが育休を取得した場合は、特別の事情がなくても、再度、パパは育休を取得することができます。

 

◇育児休業等支援コース

妊娠した社員が安心して育休を取得し、そして、スムーズに職場復帰させることが目的の助成金です。

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って育休を取得、職場復帰させた事業主に支給されます。

代替要員を雇う場合も、更に助成金が支給されます。

【助成金の額】  育休取得時 28.5万円<36万円>

         職場復帰時 28.5万円<36万円>

         育休取得者の職場支援の取組をした場合(職場支援加算) 19万円<24万円> 

                                    ※「職場復帰時」に加算して支給

         代替要員確保時 47.5万円<60万円>(支給対象労働者1人当たり)

                 有期契約労働者の場合9.5万円<12万円>が加算されます。

 

◎育休取得時 : 産後休暇含め、3か月以上の育休を取得させることが必要です。

◎職場復帰時 : 対象労働者と面談を実施し、原則として原職等に復帰させ、さらに復帰後6か月以上継続雇用します。

◎代替要員確保時 : 育休取得後原職等に復帰させる旨を就業規則に規定する必要があります。

対象者が3か月以上育児休業を取得しその間代替要員が代行し、さらに原職等に復帰後6か月以上継続雇用することが必要です。

 

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人材確保等支援助成金

2018年8月24日 金曜日

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース/介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)とは、

事業主が人事評価制度等の整備・実施を行った場合に制度整備助成金が、

その後、人事評価制度等の適切な運用を経て従業員の離職率の低下等が図られた場合に目標達成助成金が支給される制度です。

 

【助成金の額】   

◇人事評価改善等助成コース 制度整備助成50万円  目標達成助成80万円

 ※2%以上賃金がアップするものとして制度整備し、支給することが必要です。

 ※こちらの目標達成助成は、生産性の向上、労働者の賃金の2%以上のアップ、離職率の低下に関する目標を達成した場合に助成されます。

 

 

◇介護・保育労働者雇用管理制度助成コース

制度整備助成50万円 目標達成助成57万円<72万円> 目標達成助成(第2回)85.5万円<108万円>       

 ※整備後の対象労働者の賃金総額が低下しないことが必要です。

 ※こちらの目標達成助成は、離職率の低下に関する目標を達成した場合に助成されます。

     目標達成助成が2回申請できます。

 ※<>は生産性要件を満たした場合の額

 

 

【手続きの流れ】

計画書の作成・提出

就業規則等を変更することにより、人事評価制度/賃金制度の整備

人事評価制度/賃金制度の実施

 対象労働者に新しい人事評価制度/賃金制度に基づく賃金を支給

支給申請(制度整備助成)

 整備計画期間終了後、2か月以内に申請

支給決定

支給申請(目標達成助成)

 算定期間に目標値を達成した場合、算定期間終了後2か月以内に支給申請が必要

 介護・保育労働者雇用管理制度助成コースにおいては、第1回目標達成助成から2年後2回目の目標達成助成があります。

支給決定

 

 

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人材開発支援助成金(特別育成訓練コース(有期実習型訓練))

2018年8月17日 金曜日

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)とは、有期契約労働者等の非正規社員に訓練等を実施した場合にその賃金と経費が助成される助成金です。

非正規社員の訓練制度を設けるということは、従業員の能力向上や事業所の生産性向上につながり、また、支給された助成金は自由に事業資金へ回すことができます。

こちらでは、その中の「有期実習型訓練」についてご紹介をします。

「有期実習型訓練」とは、正社員経験が少ない非正規雇用の労働者を対象に、正社員等への転換を目指して、Off-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練のことです。

 

【助成金の額】   

Off-JT分の支給額  賃金助成  1人1時間当たり760円<960円>

            経費助成 1人当たりのOff-JTの訓練時間数に応じた額が支給されます。

                 例)Off-JTの訓練時間数100時間未満の場合、10万円まで実費を限度

                             (訓練後に正規雇用等に転換された場合15万円)  

 

OJT分の支給額    賃金助成 1人1時間当たり760円<960円>

                 1人当たりの助成時間数は680時間を限度

                                                                                                                      ※<>は生産性要件を満たした場合の額

 

◇1年度1事業所当たりの支給限度額は1,000万円です。

 

【手続きの流れ】

キャリア・コンサルティングの実施

(訓練受講者はジョブ・カードを作成し、ジョブ・カード作成アドバイザー等による面接を受けます。)

訓練計画届の作成・提出

訓練の実施(訓練開始日の翌日から起算して1か月以内に「訓練開始届」を労働局に提出して実施します)

訓練計画実施期間終了日の翌日から起算して2か月以内に申請

支給決定

 

【注意】

・事業主または取締役の3親等内の親族は支給対象外です。

・正社員雇用することを約して雇い入れられた労働者は対象外です。

・訓練基準に適合する訓練カリキュラムを作成する必要があります。

   【主な訓練基準】

   OJTとOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること。

   実施期間は3か月以上6か月以下

   総訓練時間数が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること。

   OJTの割合が1割以上9割以下であること。

   訓練終了後にジョブ・カード様式により職業能力の評価を実施することが必要です。

 

 

◇訓練後、非正規社員を正社員等に転換する場合は「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の申請も併用できます。

→<正社員化コース> https://mirise-partner.com/topics/200/

 

 

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