助成金

両立支援等助成金

2018年8月31日 金曜日

両立支援等助成金とは、社員が、家庭生活と職場生活の両立ができるように

事業主が支援体制の整備をすることに対し助成するものです。

家庭生活の支援体制が整っている会社は、優良企業であり、求人にも有効です。

 

こちらでは、両立支援等助成金の中の「出生時両立支援コース」と「育児休業等支援コース」をご紹介させていただきます。

 

◇出生時両立支援コース

男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取組み、男性に休業・休暇を取得させた事業主に助成金が支給されます。

【助成金の額】   

育休1人目    57万円<72万円>

育休2人目以降  育休5日以上:14.25万円<18万円>

         育休14日以上:23.75万円<30万円>

         育休1ヶ月以上:33.25万円<42万円> <>は生産性要件を満たした場合の額

 

・子が生まれた男性に対する育休取得の勧奨や、管理職に男性の育休取得についての研修を実施する等、事業主は育休を取得しやすい環境づくりのための取組を行うことが必要です。

・男性が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育休を取得することが必要です。

                   ↑

出生後8週間以内にパパが育休を取得しなければならないのは、もう一回育休を取得できるようにするためです。

出生後8週間以内にパパが育休を取得した場合は、特別の事情がなくても、再度、パパは育休を取得することができます。

 

◇育児休業等支援コース

妊娠した社員が安心して育休を取得し、そして、スムーズに職場復帰させることが目的の助成金です。

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って育休を取得、職場復帰させた事業主に支給されます。

代替要員を雇う場合も、更に助成金が支給されます。

【助成金の額】  育休取得時 28.5万円<36万円>

         職場復帰時 28.5万円<36万円>

         育休取得者の職場支援の取組をした場合(職場支援加算) 19万円<24万円> 

                                    ※「職場復帰時」に加算して支給

         代替要員確保時 47.5万円<60万円>(支給対象労働者1人当たり)

                 有期契約労働者の場合9.5万円<12万円>が加算されます。

 

◎育休取得時 : 産後休暇含め、3か月以上の育休を取得させることが必要です。

◎職場復帰時 : 対象労働者と面談を実施し、原則として原職等に復帰させ、さらに復帰後6か月以上継続雇用します。

◎代替要員確保時 : 育休取得後原職等に復帰させる旨を就業規則に規定する必要があります。

対象者が3か月以上育児休業を取得しその間代替要員が代行し、さらに原職等に復帰後6か月以上継続雇用することが必要です。

 

≪弊社HP 各種助成金のご案内≫

https://mirise-partner.com/jyoseikin/

 

人材確保等支援助成金

2018年8月24日 金曜日

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース/介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)とは、

事業主が人事評価制度等の整備・実施を行った場合に制度整備助成金が、

その後、人事評価制度等の適切な運用を経て従業員の離職率の低下等が図られた場合に目標達成助成金が支給される制度です。

 

【助成金の額】   

◇人事評価改善等助成コース 制度整備助成50万円  目標達成助成80万円

 ※2%以上賃金がアップするものとして制度整備し、支給することが必要です。

 ※こちらの目標達成助成は、生産性の向上、労働者の賃金の2%以上のアップ、離職率の低下に関する目標を達成した場合に助成されます。

 

 

◇介護・保育労働者雇用管理制度助成コース

制度整備助成50万円 目標達成助成57万円<72万円> 目標達成助成(第2回)85.5万円<108万円>       

 ※整備後の対象労働者の賃金総額が低下しないことが必要です。

 ※こちらの目標達成助成は、離職率の低下に関する目標を達成した場合に助成されます。

     目標達成助成が2回申請できます。

 ※<>は生産性要件を満たした場合の額

 

 

【手続きの流れ】

計画書の作成・提出

就業規則等を変更することにより、人事評価制度/賃金制度の整備

人事評価制度/賃金制度の実施

 対象労働者に新しい人事評価制度/賃金制度に基づく賃金を支給

支給申請(制度整備助成)

 整備計画期間終了後、2か月以内に申請

支給決定

支給申請(目標達成助成)

 算定期間に目標値を達成した場合、算定期間終了後2か月以内に支給申請が必要

 介護・保育労働者雇用管理制度助成コースにおいては、第1回目標達成助成から2年後2回目の目標達成助成があります。

支給決定

 

 

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人材開発支援助成金(特別育成訓練コース(有期実習型訓練))

2018年8月17日 金曜日

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)とは、有期契約労働者等の非正規社員に訓練等を実施した場合にその賃金と経費が助成される助成金です。

非正規社員の訓練制度を設けるということは、従業員の能力向上や事業所の生産性向上につながり、また、支給された助成金は自由に事業資金へ回すことができます。

こちらでは、その中の「有期実習型訓練」についてご紹介をします。

「有期実習型訓練」とは、正社員経験が少ない非正規雇用の労働者を対象に、正社員等への転換を目指して、Off-JTとOJTを組み合わせて実施する職業訓練のことです。

 

【助成金の額】   

Off-JT分の支給額  賃金助成  1人1時間当たり760円<960円>

            経費助成 1人当たりのOff-JTの訓練時間数に応じた額が支給されます。

                 例)Off-JTの訓練時間数100時間未満の場合、10万円まで実費を限度

                             (訓練後に正規雇用等に転換された場合15万円)  

 

OJT分の支給額    賃金助成 1人1時間当たり760円<960円>

                 1人当たりの助成時間数は680時間を限度

                                                                                                                      ※<>は生産性要件を満たした場合の額

 

◇1年度1事業所当たりの支給限度額は1,000万円です。

 

【手続きの流れ】

キャリア・コンサルティングの実施

(訓練受講者はジョブ・カードを作成し、ジョブ・カード作成アドバイザー等による面接を受けます。)

訓練計画届の作成・提出

訓練の実施(訓練開始日の翌日から起算して1か月以内に「訓練開始届」を労働局に提出して実施します)

訓練計画実施期間終了日の翌日から起算して2か月以内に申請

支給決定

 

【注意】

・事業主または取締役の3親等内の親族は支給対象外です。

・正社員雇用することを約して雇い入れられた労働者は対象外です。

・訓練基準に適合する訓練カリキュラムを作成する必要があります。

   【主な訓練基準】

   OJTとOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること。

   実施期間は3か月以上6か月以下

   総訓練時間数が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること。

   OJTの割合が1割以上9割以下であること。

   訓練終了後にジョブ・カード様式により職業能力の評価を実施することが必要です。

 

 

◇訓練後、非正規社員を正社員等に転換する場合は「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の申請も併用できます。

→<正社員化コース> https://mirise-partner.com/topics/200/

 

 

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キャリアアップ助成金 (賃金規定等共通化コース ・ 諸手当制度共通化コース)

2018年8月10日 金曜日

有期契約労働者等の非正規社員に、正社員と共通の賃金規定等または諸手当制度を新たに規定し、適用した場合に支給されます。

非正規社員の処遇を改善することで従業員のモチベーションもあがり離職率低下を図ることができます。

 

◇賃金規定等共通化コース

有期契約労働者等に関して、正社員と共通の職務に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されます。

 

【助成金の額】 1事業所あたり 57万円<72万円>  

共通化した対象労働者(2人目以降)について、対象者1人あたり 2万円<2.4万円>の加算措置を適用。

※<>は生産性要件を満たした場合の額

生産性要件とは、一定の計算式で求められる労働者一人当たりの利益のことを言います。

 

正社員と有期契約労働者等についてそれぞれ賃金区分を3区分以上設け、かつ正社員と有期契約労働者等の同一の区分を2区分以上設け適用します。

そのうえで、正社員の月給(基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金)を時給換算し、有期契約労働者等の時給と比較した結果、有期契約労働者等の時給が同額以上であることが必要です。

 

◇諸手当制度共通化コース

有期契約労働者等に関して、正社員と共通の諸手当を新たに設け適用した場合に助成されます。

【助成金の額】 1事業所あたり38万円<48万円>

        共通化した対象労働者(2人目以降)について、対象者1人あたり1.5万円)<1.8万円>の加算

        同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、諸手当の数1つあたり16万円<19.2万円>の加算措置を適用。

 

諸手当の名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的から判断して実質的に内容同一のものであれば支給されます。

賞与を適用する場合は、6か月分相当として5万円以上、その他手当を適用する場合は月額3,000円以上支給する必要があります。

 

 

【手続きの流れ】

あらかじめ「キャリアアップ計画書」を作成・提出

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに転換制度を規定・提出

賃金支払い

支給申請

 賃金規定等共通化コース→ 賃金規定等共通化後、当該賃金規定等の共通化後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に

              申請

 諸手当制度共通化コース→ 初回の諸手当の支給後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請

支給決定

 

【注意】

・共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、事業所に雇用されている有期契約労働者等が

    対象です。

・事業主または取締役の3親等内の親族は支給対象外です。

・すべての有期契約労働者等と正社員に適用させる必要があります。

・共通化前と比べて基本給や定額の諸手当が減額してはいけません。

 

≪弊社HP 各種助成金のご案内≫

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)

2018年8月8日 水曜日

キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは非正規社員等を正社員等に切り替えた場合に支給される助成金です。

非正規社員を正社員にする制度を設けるということは、労働者の意欲を高め、事業の生産性向上や優秀な人材確保にもつながります。

正社員にすることで助成金が受け取れるということは、非正規社員のモチベーションを上げつつ、お金を受け取れるという、まさに一石二鳥の制度といえます。

 

【助成金の額】            1人当たり

  1. 有期契約→正社員             57万円<72万円>
  2. 有期契約→無期契約           28.5万円<36万円>
  3. 無期契約→正社員            28.5万円<36万円>

                              <>書きは生産性要件を満たした場合の額

                          生産性要件とは、一定の計算式で求められる労働者一人当たりの利益のことを言います。

 

※上記のほか、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の有期実習型訓練を修了した者を正社員等に転換等した場合、併せて申請することができます。

 

【手続きの流れ】

あらかじめ「キャリアアップ計画書」を作成・提出

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに転換制度を規定・提出

非正規社員等として6か月以上雇用した後、正社員等に転換。

転換後、正社員等の賃金として6か月分を支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請

支給決定

 

【注意】

・1年度1事業所当たり20人までです。

・転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より5%以上増額させる必要があります。(賞与と定額の諸手当を含む)

・転換前に非正規社員等として6か月以上、転換後正社員等として6か月以上雇用してからの申請になります。

・正社員等に転換することを約して雇入れられた労働者等は支給対象外です。

・事業主または取締役の3親等内の親族は支給対象外です。

 

≪弊社HP 各種助成金のご案内≫

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最大1,322万円の助成金獲得のお手伝い!

2018年7月27日 金曜日

雇用関係助成金を活用すれば、最大で1,322万円の助成金を獲得できる可能性があります!

助成金をうまく活用して会社経営に役立てましょう。

 

 

≪CASE≫新たに非正規社員を雇用した場合

STEP1 非正規社員の育成・制度共通化  最大1,120万円

 利用できる助成金【キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース・諸手当制度共通化コース)】

         【人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)】

 

 有期契約労働者等に対し、有期実習型訓練等を実施した事業主、または、正社員と共通の賃金規定等・諸手当

 制度を新たに規定し適用した事業主に助成されます。

 

STEP2 正社員転換  一人当たり最大72万円

 利用できる助成金【キャリアアップ助成金(正社員化コース)

 

 有期契約労働者等を正社員等に転換等した場合に助成されます。

 

STEP3 正社員定着・離職率改善  最大130万円

                 (介護・保育事業主は最大230万円

 利用できる助成金【人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース/介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)】      

 

 事業主が、人事評価制度等の整備・実施を行った場合と、人事評価制度等の適切な運用を経て従業員の離職率の

 低下等が図られた場合に助成されます。

 

 

雇用保険適用事業所であるなら、法人・個人問わず獲得できる可能性があります!

 

合同会社ミライズ・パートナーでは、弊社所属・提携の専門家がお手続きいいたしますので、お客様は安心・

簡単に制度を実行し、助成金を獲得することが可能です。   

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合同会社ミライズ・パートナー

mail:info@mirise-partner.com

tel.078-414-7237(神戸本社)

〒651-0084

神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7階F

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平成30年度 業務改善助成金

2018年7月26日 木曜日

業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援することで、事業場内で最も低い賃金

(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための制度です。

 

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資などを行った場合に、その費用の一部を助成します。

 

【支給対象者】

事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者。

 ※過去に業務改善助成金を受給したことがある事業場であっても、助成対象となります。

 

【助成額】 (例)

事業場内最低賃金

の引き上げ額

助成率

引き上げる労働者数

助成の上限額

30円以上

7/10

常時使用する労働者

企業全体で30人

以下事業場は

3/4  ※

1~3人

50万円

4~6人

70万円

7人以上

100万円

    

               ※生産性要件を満たした場合には3/4、かつ常時使用する労働者数が30人以下の事業場は4/5

 

<注意>あらかじめ交付申請書を労働局に提出し交付決定通知を受けていることが必要です。

 

◇導入例

<小売業・飲食業> POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

<介護・福祉事業> リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

<建設業> 建築積算システム、建設業用業務ソフトの導入による効率化

etc..

 

☆詳しくはこちらをご覧ください☆(厚労省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

 

 

6/28 雇用関係助成金セミナーを開催いたしました!

2018年7月6日 金曜日

   

6/28 平成30年度の雇用関係の助成金について、弊社としてお客様にご活用いただきやすいメニューをピックアップし、4名の社労士からご説明をさせていただきました。

   

【当日の様子】

   

第1部 両立支援等助成金

第2部 人材開発等支援助成金(介護労働者雇用管理コース)、福祉・介護職員処遇改善加算について

第3部 人材開発等支援助成金(特別育成訓練コース(有期実習型訓練)

第4部 キャリアアップ助成金(正社員化・賃金共通化・諸手当制度共通化コース)

    人材確保等助成金(人事評価改善等助成コース)

   

非常に内容の濃いセミナーが開催できたのではないかと思っております。

セミナー終了後には大半のお客様より助成金活用のお申込みを頂戴いたしました。

   

私どもの強みは、4名のパートナー社労士、1名のキャリアコンサルタントが在籍し、しかも兵庫県、大阪府、京都府とそれぞれの地域でのサポートが可能であること、また、多くの申請実績を有し、ノウハウも蓄積があること。

さらに社労士のほか、パートナーの税理士、行政書士がおり、助成金のみならず、税務・会計、許認可等に関することにも幅広く対応ができるなど、お客様のご要望に迅速かつ確実に対応させていただくことが可能です。

   

助成金に関して、活用してみたいが難しくてよくわらない、社員を雇用したいが活用できる助成金があれば助かるなど、お困りの場合は、是非、弊社までお問いあわせください。相談は無料でさせていただいております。

 

なお、今回のセミナーで活用しましたお客様向けの資料もご提供させていただくことが可能ですので、ご希望の方は弊社まで下記メールにてお申込みください。

 

   

   

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合同会社ミライズ・パートナー

mail:info@mirise-partner.com

tel.078-414-7237(神戸本社)

〒651-0084

神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7階F

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<緊急企画>平成30年度雇用関係助成金セミナーのご案内

2018年6月8日 金曜日

平成30年度雇用関係助成金セミナー

 人材育成に役立つ助成金獲得の基本

 

日時  2018年6月28日(木) 13:30~16:30

 

会場  神戸勤労会館 307号室

 

参加費 3,000円(1社につき)

 

☆参加ご希望の方は、添付のFAXご返信用紙にご記入の上、弊社までご返信下さい。

2018.06.28雇用関係助成金セミナーのご案内のサムネイル

 

 

 

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

2018年5月30日 水曜日

トライアル雇用助成金とは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を試行雇用(トライアル雇用) する間

貰える助成金です。(原則3ヶ月間)

助成額は低いですが申請しやすい助成金で、雇入れ当初の人件費を抑えることができますし、

また、トライアル雇用期間によって書類や面接では分からない適正や能力を見極めることができます。

トライアル期間経過後、常用雇用に移行させなくても助成金は支給されます。

 

◇助成金の支給額

対象者1人あたり、 月4万円×3ヶ月=12万円

 

対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、

若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合は 月5万円×3ヶ月=15万円

 

◇手続きの流れ

 事前にハローワークに求人を提出

 ※トライアル雇用併用求人である旨ハローワークに伝える

     ⇓

 ハローワークの紹介により雇入れ

 ※1週間の所定労働時間が他の労働者と同程度(30時間を下回らない)で、

 雇用保険に加入させることが必要

     ⇓

 トライアル期間開始後2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出

     ⇓

 トライアル期間の3ヶ月が終了した後、2ヶ月以内に支給申請

     ⇓

  助成金の支給

 

◇トライアル雇用の対象者

 次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

 1.これまで就労したことのない分野の職業に就くことを希望する

 2.学校卒業後3年以内で、卒業後安定した職業に就いていない

 3.過去2年以内に2回以上離職や転職を繰り返している

 4.離職期間が1年を超えている

 5.妊娠、出産、育児を理由に離職し、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている

 6.生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、

   ホームレス、住居喪失不安定就労者のうちいずれかの方

 

詳しくはこちらをご覧ください (厚生労働HP)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

 

トライアル雇用助成金リーフレット

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000161178.pdf

 

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