助成金

【平成31年度 助成金のご案内】時間外労働等改善助成金

2019年8月2日 金曜日

引き続き”労働者の雇用環境を整備する””ことで得られる助成金、4つ目のご紹介をします。

時間外労働等改善助成金といいます。

これは、時間外労働の上限設定等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

 

 助成額 (注1)上限
1事業所あたり
時間外労働上限設定コース経費の3/4を助成200万円
勤務間インターバル導入コース
休息時間9時間以上 80万円<40万円>
休息時間11時間以上 100万円<50万円>(注4)
職場意欲改善コース(注2)(注2)①②達成 3/4100万円
(注2)①達成  1/250万円
テレワークコース(注3)3/41人あたり20万円 1企業あたり150万円

★特に活用していただきやすい制度
「勤務時間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の
防止を図るものです。

 

(注1)労働者30名以下かつ、労働能率の増進に資する設備・機器等の経費で30万円を超える場合は4/5を助成(テレワークコースを除く)

(注2)①年次有給休暇の取得促進 ②所定外労働時間の削減 を図る中小企業事業主に対して助成。

(注3)在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して助成。

(注4)新規導入の場合の上限。<>書きは、対象労働者の範囲拡大や休息時間を延長する場合の上限。

 

さらに詳しい内容については
お気軽に合同会社ミライズ・パートナーまでお問い合せください!

《弊社HP 各種助成金の案内》
https://mirise-partner.com/jyoseikin/

 

 

【平成31年度 助成金のご紹介】キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース・諸手当制度共通化コース)

2019年7月26日 金曜日

”労働者の雇用環境を整備する”ことで給付を受けられる助成金、3つ目は

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース・諸手当制度共通化コース)についてご紹介します。

有期契約労働者等に、正社員と共通の賃金規定等または諸手当制度を新たに規定し、適用した場合に以下の通り支給されます。

 助成額加算額 
1事業所あたり
賃金規定等共通化コース57万円
<72万円>
2万円(注1)
<2.4万円>

賃金規定等共通化イメージ→★

※正社員と有期契約労働者等についてそれぞれ賃金区分を3区分以上設け、かつ正社員と有期契約労働者等の同一の区分(注3)を2区分以上設け適用する必要があります。

諸手当制度共通化コース38万円
<48万円>
2人目以降 1.5万円(注1)
<1.8万円> 

 

2つ目以降16万円(注2)
<19.2万円>

◇次のいずれかの諸手当を適用(注4)
① 賞与(6か月分相当として5万円以上)
② 役職手当
③ 特殊作業手当・特殊勤務手当
④ 精皆勤手当
⑤ 食事手当
⑥ 単身赴任手当
⑦ 地域手当
⑧ 家族手当
⑨ 住宅手当
⑩ 時間外労働手当
⑪ 深夜・休日労働手当
※②~⑨までについては1か月分3,000円以上

 

★ 賃金規定等共通化イメージ

 正社員有期契約労働者等
6等級月給××万円
5等級月給××万円
4等級月給■■万円時給□□円
3等級月給▲▲万円時給△△円
2等級時給××円
1等級時給××円

 

 

(注1)共通化した対象労働者(2人目以降)について、対象者1人あたり上の加算措置を適用。

(注2)同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、諸手当の数1つあたり上の加算措置を適用。

(注3)正社員の月給(基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金)を時給換算し、有期契約労働者等の時給と比較した結果、有期契約労働者等の時給が同額以上であること。

(注4)諸手当の名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的から判断して実質的に内容が同一のものであればよい。

(注5)<>書きは生産性要件を満たした場合の金額。

 

さらに詳しい内容については
お気軽に合同会社ミライズ・パートナーまでお問い合せください!

《弊社HP 各種助成金の案内》
https://mirise-partner.com/jyoseikin/

 

 

神戸、兵庫、大阪の助成金のことなら

◆◇◆~~~~~~~~~~~~~~~~~~

合同会社ミライズ・パートナー

〒651-0084

兵庫県神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7階

TEL.078-414-7237 FAX.078-976-7005

~~~~~~~~~~~~~~~~~~◆◇◆

合同会社ミライズ・パートナーは多くの社会保険労務士と提携し、

神戸、兵庫、大阪を中心に雇用関係の助成金獲得をサポートしています。

人材を雇用したい、労働環境・条件を改善したい、両立支援を促進したい

など助成金を活用できるケースが多くあります。

是非、一度当社にお問合せください。

お客様に合った助成金をご提案させていただきます。

 

 

【平成31年度 助成金のご案内】キャリアアップ助成金(正社員化コース)

2019年7月18日 木曜日

前回の助成金に引き続き、同じく”労働者の雇用環境を整備する”ことで申請のできる助成金のご案内です。

こちらは、有期契約労働者等を正社員等に転換等した場合に以下の通り支給されます。

 

正社員化コース(注1)助成額加算額
派遣労働者正規雇用
(注2)
母子父子家庭の母父
(注3)
若年労働者転換
(注4)
勤務地・職務限定
正社員制度(注5)
1人あたり1人あたり1人あたり1人あたり1事業所あたり
①有期契約
⇒正社員
57万円
<72万円>
28.5万円
<36万円>
9.5万円
<12万円>
9.5万円
<12万円>
9.5万円
<12万円>
②有期契約
⇒無期契約
28.5万円
<36万円>
4.75万円
<6万円>
4.75万円
<6万円>
③無期契約
⇒正社員
28.5万円
<36万円>
28.5万円
<36万円>
4.75万円
<6万円>
4.75万円
<6万円>
9.5万円
<12万円>

(注1)①~③併せて1年度1事業所当たり20人まで。転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より5%以上増額させている事業主であること(賞与と定額の諸手当を含む)

(注2)派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合、助成額を加算。

(注3)母子又は父子家庭の母または父等を転換等した場合に助成額を加算。(転換等した日において母子家庭の母等であること)

(注4)若年雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算。

(注5)勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合に助成額を加算。

(注6)<>書きは生産性要件を満たした場合の金額。生産性要件とは、次の計算式で求められた数値が、直近決算とその3年前を比較して6%以上伸びていることが要件となります。

営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課
           雇用保険被保険者数

(注7)50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合は、1人48万円<60万円>の別制度あり(65歳超雇用推進助成金を参照)

 

さらに詳しい内容については
お気軽に合同会社ミライズ・パートナーまでお問い合せください!

《弊社HP 各種助成金の案内》
https://mirise-partner.com/jyoseikin/

 

 

神戸、兵庫、大阪の助成金のことなら

◆◇◆~~~~~~~~~~~~~~~~~~

合同会社ミライズ・パートナー

〒651-0084

兵庫県神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7階

TEL.078-414-7237 FAX.078-976-7005

~~~~~~~~~~~~~~~~~~◆◇◆

合同会社ミライズ・パートナーは多くの社会保険労務士と提携し、

神戸、兵庫、大阪を中心に雇用関係の助成金獲得をサポートしています。

人材を雇用したい、労働環境・条件を改善したい、両立支援を促進したい

など助成金を活用できるケースが多くあります。

是非、一度当社にお問合せください。

お客様に合った助成金をご提案させていただきます。

 

 

 

【平成31年度 助成金のご案内】キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)

2019年7月11日 木曜日

今年度の助成金として、次に5つの助成金をご紹介します。
これらは
”労働者の雇用環境を整備する”ことによって
給付金が受けられるものです。

 

1. キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)
2. キャリアップ助成金(正社員化コース)
3. キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース・諸手当制度共通化コース)
4. 時間外労働等改善助成金
5. 人材確保等支援助成金

 

 

まずは、キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)について、お伝えします。
こちらは、有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合(注1)に申請できます。

 

 助成額対象となる健康診断
1事業所あたり
健康診断制度コース38万円
<48万円>
① 雇入時健康診断(注2)
② 定期健康診断
③ 人間ドッグ(注3)

(注1)労働安全衛生法により実施が義務付けられていない有期契約労働者等が対象
(注2)雇入時健康診断または定期健康診断は、事業主が費用の全額を負担することを就業規則に規定し実際に負担すること
(注3)人間ドッグは、事業主が費用の半額以上を負担することを就業規則に規定し実際に負担すること
(注4)<>書きは生産性要件を満たした場合の金額

 

 

さらに詳しい内容については
お気軽に合同会社ミライズ・パートナーまでお問い合せください!

《弊社HP 各種助成金の案内》
https://mirise-partner.com/jyoseikin/

 

 

神戸、兵庫、大阪の助成金のことなら

◆◇◆~~~~~~~~~~~~~~~~~~

合同会社ミライズ・パートナー

〒651-0084

兵庫県神戸市中央区磯辺通4-2-8田嶋ビル7階

TEL.078-414-7237 FAX.078-976-7005

~~~~~~~~~~~~~~~~~~◆◇◆

合同会社ミライズ・パートナーは多くの社会保険労務士と提携し、

神戸、兵庫、大阪を中心に雇用関係の助成金獲得をサポートしています。

人材を雇用したい、労働環境・条件を改善したい、両立支援を促進したい

など助成金を活用できるケースが多くあります。

是非、一度当社にお問合せください。

お客様に合った助成金をご提案させていただきます。

 

 

 

【平成31年度 助成金のご紹介】中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

2019年7月1日 月曜日

平成31年度の助成金について、当事務所がご提案したい助成金をお伝えしていきます。

前回同様、”新たに労働者を雇い入れる場合に使える助成金”である

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

をご紹介します。

 

中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用者の採用を拡大する事業主に

支給されます。

実施区分助成額(1事業所あたり)
中途採用拡大助成生産性向上助成
A. 中途採用率の拡大(注1)50万円25万円
B. 45歳以上の初採用(注2)60万円または70万円(注3)30万円

 

 

(注1) 計算式は、計画期間中かそれ以前かにより算定対象とする労働者の条件が異なります。また、計画期間中の中途採用率から、計画開始日の前日から過去3年間の中途採用率を減じた値を20ポイント以上とし、支給対象者のうち、6か月未満で離職した方の割合が20%未満であること。

(注2) 雇入れ時の年齢が45歳以上であること。

(注3) 支給申請日において継続して雇用されている支給対象者の中に、雇入れ時の年齢が60歳以上、かつ

雇入れ日から6か月以上経過している方がいる場合に、70万円を支給。

(注4) 計画期間中に支給対象者を、Aでは2人以上、Bでは1人以上雇い入れること。

(注5) 生産性向上助成では、3年度後の生産性が6%以上伸びていること。

 

さらに詳しい内容については
お気軽に当事務所にお問い合せください!

《弊社HP 各種助成金の案内》
https://mirise-partner.com/jyoseikin/

 

 

【平成31年度 助成金のご紹介】 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

2019年6月21日 金曜日

平成31年度の助成金について、最新の情報を踏まえ、

当事務所にて、ご提案したい助成金を順次お伝えしていきたいと思います。

まずは 

”新たに労働者を雇入れる場合に使える助成金”

として以下、二つの助成金をご紹介します。

 

・人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)

・中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

 

今回は 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)について、以下概要を記載します。

 

対象労働者助成額(1人あたり)
A 計画達成助成B 目標達成助成
雇入れた労働者(注1)60万円15万円
短時間労働者(注2)40万円10万円

 

(注1)計画開始日から起算して6か月以内に新たに雇い入れた労働者である。
また、雇用保険被保険者であり、要件を満たす場合には社会保険被保険者であること。
(注2)週所定労働時間20~30時間未満の労働者である。
(注3)時間外労働改善助成金(旧職場意識改善助成金を含む。)の支給決定を受けた中小企業が対象。
(注4)B目標達成助成では、計画開始日から3年経過後に生産性要件(6%)を満たし、離職率の目標を達成した場合に支給。
(注5)計画開始前後を比較し、人員増とならない場合は支給されません。また、1年未満で離職した労働者は対象外です。

 

さらに詳しい内容については

お気軽に当事務所にお問い合せください!

 

《弊社HP 各種助成金の案内》

https://mirise-partner.com/jyoseikin/

65歳超雇用推進助成金~高年齢者雇用環境整備支援コース

2018年12月28日 金曜日

前回、65歳超雇用推進助成金についてお知らせしました。→記事    

 

この助成金3つのコースのうち、今回は

高年齢者雇用環境整備支援コースについてご紹介します。

 

これは、高年齢者の雇用の推進を図るための雇用環境整備の措置を

実施した事業主に対して助成されるものです。

 

この環境整備の措置とは次のいずれかになります。

A.高年齢者向けの機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善

B.   高年齢者の雇用管理制度の整備

 

【支給額】

a. 措置に要した費用の60%<75%> (中小企業以外は45%<60%>)

b. 1年以上雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者のうち、

措置により雇用環境整備計画の終了日の翌日から6ヶ月以上継続して雇用されている人数×28.5万円<36万円>

を比較して、少ないほうの額を支給されます。

  ※<>内は生産性要件を満たした事業主に適用

    詳細は厚生労働省HPを参照ください。

 

B.高年齢者の雇用管理制度の整備については、1企業につき初めの1回に限り、

当該措置の実施に30万円の経費を

要したものとみなして算定します。(2回目以降は実費で算定)

 

ご興味ありましたら弊社へお問い合わせください。

《弊社HP 各種助成金の案内》

https://mirise-partner.com/jyoseikin/

キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)

2018年12月7日 金曜日

今までにもいくつかキャリアアップ助成金をご紹介してきましたが

今回は、「健康診断制度コース」についてご紹介します。

 

こちらは、

有期契約労働者等を対象とする

「法廷外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合

に、助成金が支給されるものです。

 

【助成金の額】

 一事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)

 ※< >は生産性要件が満たした場合の額

 ※※( )は大企業の額

 

事業主に実施が義務付けられていない有期契約労働者等を対象とする

雇入時健康診断もしくは定期健康診断制度または人間ドックを

労働契約または就業規則に規定した場合に支給されるものです。

(詳細は厚生労働省HP

 

【手続きの流れ】

あらかじめ「キャリアアップ計画書」を作成・提出

就業規則または労働協約に健康診断制度を規定

健康診断等を延べ4人以上に実施

支給申請

 4人以上に実施した日を含む月の分の賃金を支給した日の翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請

支給決定

 

【注意】

・雇入健康診断および定期健康診断制度を規定・実施した場合は費用の全額、

 人間ドック制度を規定・実施した場合が費用の半額以上を負担することを

 規定し、実際に負担する必要があります。

・対象となる労働者は、健康診断制度を新たに設け

 実施した事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者でなければなりません。

 

《弊社HP 各種助成金の案内》

https://mirise-partner.com/jyoseikin/

65歳超雇用推進助成金

2018年9月14日 金曜日

65歳超雇用推進助成金は、生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者の雇用の促進を図るため、65歳以上への定年の引上げ等や高年齢者の雇用環境整備、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成金を支給するものです。

 

この助成金は下記3つのコースがあります。

Ⅰ65歳超継続雇用促進コース

Ⅱ高年齢者雇用環境整備支援コース

Ⅲ高年齢者無期雇用転換コース

 

この中で、Ⅰ65歳超継続雇用促進コース、Ⅲ高年齢者無期雇用転換コース

についてご紹介します。

 

Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース

65歳以上への定年引上げ、定年の廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかを導入した事業主に対して助成を行うコースです。

 【助成額の例】60歳以上の被保険者1人 66歳以上に定年引上げ(5歳以上の引上)の場合  20万円

☆金額は、措置の内容や年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて異なります。

→詳細はこちら(厚労省HP)

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11700000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu/0000196362.pdf

 

・制度を規定した際に経費を要した事業主であり、制度を就業規則等に整備している事業主が対象です。

・高年齢者雇用推進委員を選任し、高年齢者雇用管理に関する措置として教育訓練の実施、健康管理、配置・処遇の改善、賃金体系の見直し等のいずれか1つ以上を実施している必要があります。

 

Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成金が支給されます。

【助成金の額】48万円<60万円>

・1事業年度につき最大10人までです。

・<>は生産性要件を満たした場合の助成額です。

 

≪弊社HP 各種助成金のご案内≫

https://mirise-partner.com/jyoseikin/

 

時間外労働等改善助成金

2018年9月7日 金曜日

時間外労働等改善助成金とは、時間外労働の上限設定等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取組む中小企業事業主を支援する助成金です。

 

【助成金の額】1事業所あたり  経費の3/4を助成※ 

(※)労働者30名以下かつ、労働能率の増進に資する設備・機器等の経費で30万円を超える場合は4/5を助成。

 

【各コースにつき1事業所あたりの上限額】

時間外労働助言設定コース      200万円

勤務間インターバル導入コース    休息時間9時間以上40万円

                  休息時間11時間以上50万円

職場意欲改善コース         150万円

テレワークコース          1人当たり20万円 

                  1企業当たり150万円

 

 

今回は、この中で特に活用していただきやすい「勤務間インターバル導入コース」についてご紹介いたします。

 

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。

従業員の勤務間の休息時間を確保するため、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入、就業規則等の作成・変更、業務研修、コンサルティング、人材確保等に向けた取組を行った中小企業主にその要した費用の3/4(一定の要件を満たした場合4/5)を助成します。

 

【手続きの流れ】

「交付申請書」を労働局に提出

交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施

労働局に支給申請(2019年2月15日締切)

 

≪弊社HP 各種助成金のご案内≫

https://mirise-partner.com/jyoseikin/

↑PageTop